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一人カフェ作業、クライアントの忘年会は経費になる? 飲食にまつわる経費の疑問を、税理士法人3社に聞いてみた!

毎年この時期に開催されるフリーランス協会の「行列のできる税理士相談所」は、確定申告前の恒例セミナーです。ただ、今年は残念ながら、コロナ感染拡大の影響を受け、開催を見送ることになりました。

そこで、浮上したのが、今回の連載です。セミナーでも常連の「税理士法人大和パートナーズ税理士法人Soogol(スーゴル)税理士法人BlueWorksTaxが企画に賛同してくれ、実現することができました。
三者三様の答えを読むことで、税務にはたった一つの正解があるわけではないことや、自分の解釈次第なのだということを感じていただけるのではないでしょうか。
そして、何よりも素朴な疑問が解消され、確定申告のハードルが下がることを願うばかりです。

さて、初回は「飲食にまつわる経費の疑問」です。一人カフェで作業した場合は? クライアントに誘われた忘年会は? についてお聞きしました。誰でも一度は迷ったことがある疑問なのではないでしょうか?!

【疑問1】
カフェや飲食店で、一人でデスクワークをした場合、経費として計上できますか?
できる場合、申告の際にはどのような科目として計上できるのでしょうか?

大和パートナーズの見解
原則として個人事業主の1人の飲食代は経費として認められにくいのが現状です。ただし、カフェ等で仕事をすることもあり得るため、常識の範囲で必要経費にすることも可能です。

Soogolの見解
業務遂行のためにその場所を使用する必要があってカフェや飲食店を利用したのであれば、そのコーヒー代等は場所を借りるための支出となります。科目は「賃借料」が一般的ですが、「会議費」などで計上することもできます。
家でできることをカフェや飲食店で行っただけであれば、必要経費にはなりませんのでご注意ください。

BlueWorksTaxの見解
経費はよく事業関連性があるかと、その金額が社会通念上妥当かの2点から議論されます。上記は事業関連性はあると考えられますし、金額が社会通念上妥当な範囲内であれば経費として計上可能です。科目は会議費でいかがでしょう。


【疑問2】
同業者と行っている飲み会は経費で計上できますか? 
月2〜3回程度、情報交換が目的です。
また、クライアント先との忘年会はどうでしょうか?

大和パートナーズの見解
「交際費」で経費に計上可能です。日時や場所、誰と飲食をしたのか、いくら出費したのかを記録し、事業関連性、金額の妥当性についての検討が必要です。

Soogolの見解
必要な会合・忘年会であれば必要経費に計上できます。科目は「接待交際費」または「会議費」です。会合の趣旨と参加メンバーにより判断するのが良いでしょう。

BlueWorksTaxの見解
同業者との飲み会についても、事業関連性があり、社会通念上妥当な金額であれば、経費計上可能です。
クライアント先との忘年会は、既存顧客との関係性維持のためでしょうから、まさに交際費でよいと思います。

どの科目で落とすのかの違いも面白いですね。
気づけば、確定申告スタートまであと約2ヶ月。経費処理だけでも、早めに終わらせたいものですね。
では、次回もお楽しみに!

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