一人カフェ作業、クライアントの忘年会は経費になる? 飲食にまつわる経費の疑問を、税理士法人3社に聞いてみた!
毎年この時期に開催されるフリーランス協会の「行列のできる税理士相談所」は、確定申告前の恒例セミナーです。ただ、今年は残念ながら、コロナ感染拡大の影響を受け、開催を見送ることになりました。
そこで、浮上したのが、今回の連載です。セミナーでも常連の「税理士法人大和パートナーズ、税理士法人Soogol(スーゴル)、税理士法人BlueWorksTax」が企画に賛同してくれ、実現することができました。
三者三様の答えを読むことで、税務にはたった一つの正解があるわけではないことや、自分の解釈次第なのだということを感じていただけるのではないでしょうか。
そして、何よりも素朴な疑問が解消され、確定申告のハードルが下がることを願うばかりです。
さて、初回は「飲食にまつわる経費の疑問」です。一人カフェで作業した場合は? クライアントに誘われた忘年会は? についてお聞きしました。誰でも一度は迷ったことがある疑問なのではないでしょうか?!
【疑問1】
カフェや飲食店で、一人でデスクワークをした場合、経費として計上できますか?
できる場合、申告の際にはどのような科目として計上できるのでしょうか?
【疑問2】
同業者と行っている飲み会は経費で計上できますか?
月2〜3回程度、情報交換が目的です。
また、クライアント先との忘年会はどうでしょうか?
どの科目で落とすのかの違いも面白いですね。
気づけば、確定申告スタートまであと約2ヶ月。経費処理だけでも、早めに終わらせたいものですね。
では、次回もお楽しみに!
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