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いざオーストラリアへ!出入国時にやるべき事

日本を出国して来豪された方に向け、海外在住時にすべきことをあげてみたいと思います。

オーストラリアでするべきこと

在留届け

外国に住所または居所を定めて3ヶ月以上滞在する予定の日本人の方は、その地を管轄する大使館または総領事館に「在留届」を提出する。これは緊急連絡や行政サービスに使われます。

Tax File Numberの取得

タックスファイルナンバー(TFN、納税者番号)とは、9桁の独特の番号で、税金関連の事務処理や政府からの補助金助成の時などに必要となります。

銀行口座開設

給与振り込みやタックスリターン(確定申告)の際に必要になるので先に準備しておくと便利。TFN伝えることにより税務上住居者の方は利子所得の源泉がなくなる。

日本でするべきこと

住居している市区町村の役所に問い合わせする必要があります。

住民票

滞在期間にもよりますが、住居していない時は住民票を抜く必要がある場合有り

国民年金

継続の手続きをとり、前納、もしくは帰国後、支払い手続きをする。住民票を抜かない場合は不在中に保険料の納付通知が来るので注意。

国民健康保険

2001年1月より、海外での治療費にも日本の国民健康保険が適用されることになる。ただし、日本に住民票があり、保険料を支払い続けていることが条件。治療費は日本の治療費に相当する金額が換算され給付。治療費が高額な国の場合、自己負担額は大きい。

住民税

前年度の所得から算定した税金となる為前年に働いていた人は納付義務がある。

所得税

所得に対しての税金。退職した場合は会社からもらう源泉徴収票で渡航前に税務署で申告を済ませておく。

失業保険

基本的に「失業中で働きたいが仕事がない」人のための保険なので海外に滞在している間は受給できない。


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