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事業再構築補助金の3次公募の変更点(続き)!

こんにちは、予算管理に特化した税理士&コンサルタントのT.Hiroです。

前回記事で事業再構築補助金やものづくり補助金の情報や、PDCA、OODAループなどの情報についてお伝えしましたが、今回は事業再構築補助金の3次公募の速報をお伝えしたいと思います!

(前回記事もご参照ください!)



1.事業再構築補助金第3回公募・変更点③

今回も前回に引き続き、事業再構築補助金の3次公募の変更点についてお伝えしたいと思います!


売上減少要件が変更になりました。

旧来の条件 では、

2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は 2020年1月~3月)の 同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること

が要件となっておりました。


新しい条件 では、


2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前( 2019年又は 2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少しており、 2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前 (2019年又は 2020年1月~3) の同 3か月の合計売上高と比較して 5%以上減少していること

となっており、やや緩和された方向での売上高要件に変更されました!

これは、事業者にとっては朗報といえるのではないでしょうか!?


なお、公募要領を読む限り、旧来の条件(2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は 2020年1月~3月)の 

同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること)も引き続き有効のようだと解釈できます。


念のため、心配な方は事務局に問い合わせをしたほうがよいでしょう!


2.事業再構築補助金第3回公募・変更点④


売上減少要件を満たさない場合は付加価値額でも代用可能となりました!

新しい売上減少要件(2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前( 2019年又は 2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少しており、 2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前 (2019年又は 2020年1月~3) の同 3か月の合計売上高と比較して 5%以上減少していること)を満たさない場合は、以下の要件を満たすことでも申請が可能 となったのです!

(a')2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計付加価値額が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計付加価値額と比較して15%以上減少しており、(b')2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計付加価値額が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計付加価値額と比較して7.5%以上減少していること



3.事業再構築補助金第3回公募・変更点⑤

緊急事態宣言の売上比較期間が1月~8月に変更となりました。(加点項目①・②も同様)


通常枠の売上減少要件に加えて、2021年1~8月のいずれかの月の売上が前年・前々年同月比30%以上減である必要がある。(旧来の条件では1~6月だった)

なお、2021年1~8月のいずれかの月の売上が前年・前々年同月比30%以上減でない場合は、付加価値額で代用することも可能となりました!


令和3年の国による緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等による影響を受けたことにより、令和3年1月~8月のいずれかの月の付加価値額が対前年又は前々年の同月比で45%以上減少していること


4.事業再構築補助金第3回公募・変更点⑥


申請不備は締切前に再提出が可能にとなりました!

これも事業者にとっては救いとなる改変ですよね!


申請期限に余裕を持って申請完了されたもののうち、

形式的な不備等により、申請要件を満たさなかった事業者に対しては、

申請締切り前にその旨を通知し、再度申請することを可能とします。



最後までお読みいただきありがとうございました!

次回は、事業再構築補助金の3次公募のうち、加点項目についてお伝えしたいと思います!


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