見出し画像

「ブランディングやデザインをやってるんだけど、商標登録とか意匠登録とかよくわかんない」というひとに知っておいてほしい商標や意匠の話(その1)

日頃、弁理士業を通じていろいろなクライアントと関わっていると、痛感することがある。
それは、「本当にそれが必要なひとたちにこそ、商標登録や意匠登録について、全然知られていない」ということである。

なにも、ぼくたち弁理士のようなその分野の専門家だけがよくわかっていればいいような、小難しい法律論や細かな手続の話をわかっていない、ということではない。いわゆる「キホンのキ」というか、最低限これだけは知っていないとソンするよ!とか、手遅れになるよ!というレベルの話が、知られていない、ということだ。

これは、彼らに対し「こんなことも知らないのかよ!」ということを言いたいのではない。
むしろ、必要なひとたちに対して、最低限の知識の備えすら、ぼくたち専門家が届けることができていない、ということを痛感して、一丁前に、ある種の責任のようなものを感じてしまうのだ。

そこで、「ブランディングやデザインをやってるんだけど、商標登録とか意匠登録とかよくわかんない」というひとに最低限知っておいてほしい商標や意匠の話、をしてみたいと思う。

1.何かしら「デザイン」とか「ネーミング」とか考えたら、ほかの誰かに見せる前に、専門家に相談して。頼むから。

まずはこれに尽きる。
とにかくこれに尽きる。

これは、ぼくたちの仕事になるから!ということではない。(もちろん仕事になるに越したことはないけど)
一言でいうと、「手遅れ」なるからである。

大きな理由は次の2つである。

守秘義務のない他人に見せると、もう「意匠登録」できなくなる
他人が先に商標登録出願してしまうと、自分が先に考えたり使い始めてたとしても、その「ネーミング」や「デザイン」を使えなくなる
まず、何かしら「デザイン」を考えた場合、「意匠登録」できる可能性がある。じつは「商標登録」ができる場合もあるが、装飾目的のデザインであれば、まずは真っ先に「意匠登録」を考えるべきである。
「意匠登録」をしようとする場合、登録の第1条件は、「守秘義務のない他人にまだ知られていないこと」だ。これが意外と、デザイナーさんやブランディングに携わる人たちに知られていない。ちなみに、弁理士には、法律上当然に依頼者(相談者)の秘密を守る義務が発生しているので、ちゃんとした弁理士に見せる分には問題ない。

多少「抜け道」もなくはないのだが、細かいことを説明するとおそらくかえって混乱するので、とにかく、「守りたいデザインなら、気軽に他人に見せるな!」なのである。

他方、「ネーミング」などの「商標登録」をしようとする場合には、登録の条件に「守秘義務のない他人にまだ知られていないこと」というものはない。
だから、この意味では、他人に見せたら即アウト!というわけではない。

なのだが、逆に「商標」の場合は、すでに世に知られているものであっても、まだだれも商標登録(出願)していなければ、だれでも後から「商標登録」できてしまうのである。

つまり、結局は、自分が「商標登録」についてのケアをする前に、他人に見せてしまうと、他人に「先を越される」ということがおおいにあり得るのである。
だからやっぱり、「専門家に相談する前に、他人に見せるな!」なのである。

僕としては、以上のように思っているのだが、世の中には結構「弁理士に相談するのは敷居が高い」みたいに考えておられる方もいらっしゃるようなのだ。
たぶん、相談すると「はい。今日の相談料◯万円です。」みたいに言われると思われているのではないだろうか。

これについては、僕としては、「ほんとに気軽に相談して!」という一心である。
もちろん弁理士は、相談業務もプロフェッショナルな仕事としてやっているので、「なんでもタダ」というわけではない。それは逆に無責任ですらある。
ただ、おそらく「まともな」弁理士であれば、事前の合意なく「いきなり費用請求」みたいなことはしないと思う。
少なくとも僕はしない。まずは無料で依頼者の話をきいて、「それならこういう手当てをしていく必要がありますね」という「みちしるべ」みたいなものを示して、それに必要な費用も説明し、その上でご依頼いただくことになってはじめて金銭が発生するのである。

逆に、相談に来られる前に「他人見せちゃいました」という状況だと、いくらお金を積まれても「登録できない」ということも往々にしてあるのである。

だから、とにかく、

ほかの誰かに見せる前に、まずは専門家に相談して!

なのである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?