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大学生、アルバイトしすぎに注意!【扶養でいるには、いくらまで大丈夫?】

我が家の長男サール君は東京に住む大学生(仮名・大2)です。

東京は物価が高いと聞いてましたが、バイト代も高いそうです。普通に時給1200円とかあるらしいです。サール君の友達が焼肉屋さんで働いているそうなのですが、夕方からは時給1500円と言ってました。(えー?!すごいね)

私が大学生の頃は600円以下でした。(30年前の話です。しかも田舎の大学生)650円あったらいい方でした。

ニュースで賃上げとも言ってましたし、バイト代だってもう少し上がるかもしれません。

親の世代とはアルバイト代が違うのです。(特に都会)

アルバイトをやれるだけやってしまうと大学生のよっては扶養の範囲を超えてしまうかもしれません。

そこで、今日は「扶養範囲内でいるためにはここに注意」についてです。

扶養には「税金の扶養」と「社会保険の扶養」の2つがあります。

①税金の扶養
税金の扶養を外れると親の税金の控除が無くなります。

その年の12月31日現在で16歳以上19歳未満。  38万円(扶養控除)
その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満 63万円(特定扶養控除)

この38万円または63万円に税金がかからないのですが、子供のアルバイト収入が扶養を超えると、これが受けられなくなります。そのボーダーラインは

103万円。

その年(1月から12月)で収入合計が103万円を超えると、扶養を出てしまいます。親の扶養控除が無くなります。(親の税金があがります)

また、大学生本人は103万円を超えると所得税を自分で払う必要があります。ただ学生は「勤労学生控除」があり税金を優遇されているため、確定申告をすれば収入が130万円までは所得税がかかりません。


②社会保険の扶養
20歳を超えた大学生の年金は国民年金なので、扶養はありません。

扶養があるのは、健康保険です。
健康保険は、親が給与所得者(会社勤めなど)の場合に加入している健康保険に扶養として加入できます。

こちらは職場の健康保険によってルールが多少違うのですが、子供のアルバイト収入が扶養を超えると、健康保険に入れなくなります。

そのボーダーラインは基本的に
130万円(月108334円)。

この130万円ですが、税金と違って1月から12月までに130万円以下に収まればいいのではなく、年間130万円の収入が見込める、とみなされるとアウトとなります。(「見込める」基準が「3か月連続して」など健康保険によって多少違う)そのため、月108334円を超えると扶養に入れなくなる場合があります。

つまり、月108334円を超える収入があると、年間130万円超える収入があるよね、とみなされて、扶養を外されてしまうことがあります。

大学生の子供が健康保険の扶養を外されると、アルバイト先で健康保険に入れればいいのですが、「大学生は健康保険に入れない」としているバイト先が多く、収入があるからと言って健康保険にすんなり入れるわけではありません。その場合は市町村の健康保険に加入することになります。

市町村の健康保険は市町村によって額が違いますが、私の住んでいる市町村では単身・年収150万円だと健康保険料は83300円(年間)6942円(月額)でした。(無料で親の健康保険に入れていたことを思えば結構な金額です)

③注意ポイント

<アルバイト収入はもらった額ではない場合がある>
 アルバイト代は、会社によっては源泉徴収されていることがあります。(すでに税金を引かれている)引かれた税金で払う必要がなかったものは、確定申告すれば戻ってくるので税金の過払いを心配する必要はありません。

ですが、扶養に入れるかどうかを計算する金額は、税金を引かれる前の金額です。つまり、もらった額ではないことに注意です。(税金を引かれる前の金額)ぎりぎりの場合、注意です。

<複数個所でアルバイトした場合は合算して計算する>

2か所、3か所でアルバイトをした、または、途中でバイト先が変わった、など複数個所でアルバイトした場合は全てを合算して計算します。

<交通費の扱い>

アルバイトで出してもらった交通費。実はこの扱いがややこしいのです。

税金上の扶養 → ノーカウント(収入に含まない)
社会保険の扶養 → 収入に含む

交通費をしっかり出してくれている場合は要注意です。

<給付型の奨学金>

給付型の奨学金も交通費同様に扱いがややこしいです。

税金上の扶養 → ノーカウント(収入に含まない)
社会保険の扶養 → 収入に含む場合がある

税金と違って、社会保険は親の職場によってルールが異なります。これは大学生の子供に限らず、配偶者も同じなのですが、それなりに収入があると、細かく収入を調べられて、場合によっては扶養を外れてしまいます。

心配な場合は、親を通じて職場に問い合わせてもらうのが確実です。


以上、大学生がアルバイトをして、親の扶養を外れる場合について、でした。

え?言わなきゃ分からない?黙っていればいいんじゃない?って?

そんなことはありません。アルバイトを雇っている会社が申告していますので、バレます。

バレた場合は、親は修正申告が必要になりますし、さかのぼって扶養を外されます。

そして、学生本人に収入がしっかりある場合は、国民年金の「学生納付特例制度」が使えなくなります。

でもね、知り合いのケースであったのですが、お子さんが大学生でありながら個人事業主として働いてばっちり収入がある人がいました。扶養を外れて、税金的にも社会保険的にも独立していました。

今の時代、そんなケースもあるんですね。

なので、扶養を外れたらダメ!ってことはありませんが、扶養を外れるつもりがないのなら、金額に注意して働いた方がいいですよ、という話でした。

結論としては、ざっくり年収90万円以下くらいにしておくのが安心じゃないかな、と思います。(全くざっくりな個人的意見)

ちなみに我が家の長男サール君はバイトはあまりしてないようです。これから、なんだそうです。


お読みいただきありがとうございます。
今日も皆様がステキな一日を過ごせますように。



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