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「不動産業務豆知識4」FM笹谷部長 Vol.30

FMグループ社内報Vol.30【投稿者:笹谷部長】

今回は区画整理地内物件の場合の注意点についてのお話です。

皆さんご存じのように、区画整理とは地権者が自分の土地の一部を供出して、ゴミゴミした状態の街並みを碁盤の目のように綺麗に整備された街並みに作り替える公的事業の一つです。このような物件をお客さまに提案する時には大事な注意点が2つあります。

一つ目は土地が減るという事です。
これを減歩と言います。案内や説明の時にうっかり従前地の地積で説明してしまうと、ネガティブなイメージを与えてしまいます。従前地ではなく、仮換地の地積が実際に今後所有する土地の大きさになりますので、こちらを説明するようにしましょう。

もう一つは清算金が生じるという事です。
お金を払う場合(徴収)と、お金を貰える(交付)場合があります。交付なら良いのですが、換地処分後に数百万円単位での徴収が発生する場合もあり、これが原因で契約が壊れたり、壊れなくてもクレームなったりします。

マイソク図面を見て、「区画整理地内」とか「〇〇街区〇〇画地」と「仮換地」なんて単語が記載されていたら、売主なり元付に事前に清算金について確認を取ってから、お客さまに説明するようにしましょう。

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