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「不動産豆知識34 訂正印」笹谷部長 Vol.226

FMグループ社内報Vol.226【投稿者:笹谷部長】

今日は訂正印のお話です。
皆さんが日頃、重要事項を説明したり、契約書の読み合わせをする時に、記載内容の間違いを発見したり、契約条件に急遽変更が生じたりする事も有るかと思います。
そう頻繁に起こる事では無い為、やり方について勘違いされている方もいらっしゃるようですので、今日はその辺の解説が出来ればと思います。

そもそも、印鑑は誰が押すのかという問題ですが、これは書類により異なります。
契約書は契約当事者である売主(貸主)・買主(借主)が押印します。売主(貸主)と買主(借主)が合意・了解の上で訂正を加えた事を証する意味合いになります。なので仲介業者は押印する必要はありません。
但し、大手業者などでは各社独自の社内ルールがあるでしょうから、その辺は臨機応変な対応になります。

■売主(貸主)・買主(借主)が複数居る場合は、必ず全員に押してもらいます。
■次に重要事項説明書ですが、これは交付主体である宅建業者と宅建取引士が押印します。
■売主が宅建業者の場合、重説は仲介業者との共同責任である為、売主業者と仲介業者の両社の社印と宅建取引士が押印します。契約当事者である個人の売主・買主は押印の必要はありません。

社会のIT化により、物件の検索だけであれば誰でも出来るようになって来ました。
お客さまが我々不動産業者に期待するものとして、「スムーズで安全な取引」、「プロによる専門的な物件調査」、「裏付けのある誠実な説明・アドバイス」が今後ますます大きなウェイトを占めるようになって来ると思います。
競合他社に後れを取る事が無いよう、今日説明したような基本的な内容も含めて、自己研鑽を積み重ねて行きたいものです。


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