見出し画像

「不動産業務豆知識7」FM笹谷部長 Vol.52

FMグループ社内報Vol.52【投稿者:笹谷部長】

今回は、売買契約時に取得する書類の一つ「個人情報の取扱いについて」についてです。

営業マンから、割と頻繁に受ける質問があります。
「今回、うちは客付仲介で、元付には某大手が入っているんですが、個人情報書類は取らないと駄目ですか?」という感じの質問です。
割と皆さん混乱しがちで、契約で焦っている時なんかには、取り忘れてしまったりしがちなので、その答えと理由をお話しします。

まず答えの方ですが、当社が買主側の片手取引であっても売主さんからも「個人情報の取扱いについて」の取得が必要です。当社が売主側の片手取引であっても同じです。
つまり、両手取引でも片手取引でも常に取得が必要となります。

次にその理由です。
個人情報保護法の規定に次のようなものが有ります。「個人情報取扱事業者は、個人データを第三者に提供する場合、原則としてあらかじめ本人の同意を得なければなりません(第23条第1項)。」
つまり、個人情報取扱事業者である当社が、取引の相手方、他の仲介業者や司法書士などにお客さまの住所・氏名等を提供する為に事前の同意を得る書類が「個人情報の取扱いについて」という訳です。

最後に覚え方です。
契約書には必ず、売主・買主両者の住所・氏名を署名してもらいますよね。つまり、我々仲介業者は必ず両者の個人情報を否が応でも取得する事になる訳です。
なので必ず両者から貰う。こう覚えてみて下さい。

※各記事内の引用や紹介等、著作権の侵害や問題等がございましたら弊社問合せ窓口までご連絡をお願い致します。速やかに削除、引用元の記載等の対応をさせていただきます。
https://f-members.co.jp/contact.php


この記事が参加している募集