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「不動産豆知識35 6段積超のブロック塀」笹谷部長 Vol.232

FMグループ社内報Vol.232【投稿者:笹谷部長】

今日は、いつもとは趣向を少し変えて建築についてのお話です。

皆さんが取り扱う商品は、戸建住宅にしてもマンションにしても建築物です。我々は不動産のプロですから、お客様から質問を受けた際にも、自信を持って商品説明が出来るよう、日頃から知識を蓄えておきたいものですよね。という訳で、ちょっとした豆知識なので是非覚えておいて下さい。

現場などで良く見かけるブロック塀ですが、実は安全性の観点から高さ等が決められています。
建築基準法施行令第62条の8(塀)によると、高さ1.2mを超えるブロック塀の場合、長さ3.4m以内毎に控え壁を設けなさいとあります。
控え壁とは、ブロック塀が倒れないように支える為のものです。他にも鉄筋の太さやピッチ、ブロックの厚みや基礎への根入れ深さ等々、事細かに決まっています。

我々素人がパッと見て判断出来るのは高さぐらいです。
ブロック1個の高さ(H寸法)は20㎝ですから、6段積みを超えている場合、控え壁が無いと建築基準法違反になります。
これで何が困るかというと、新築住宅の検査済証が下りないという事態が起きてしまいます。

検済が下りないと、銀行に提出も出来ないし、融資も受けられなくなってしまいます。
隣地との境界上にある既存の芯積みブロック塀でも駄目です。自治体によっては多少大目に見てくれるところもあるようですが、ハナから期待するのは筋違いですよね。

中古物件の査定をする際にも影響が出てきます。
ブロック塀のやり替え費用は誰が負担するのか?境界線上の芯積みなら隣地所有者の承諾も取らなければなりません。少なからず査定金額に影響が及びます。

こういった知識を日々蓄積し、どんな物件でもそつなく対応できるよう、経験を積んでいきたいものです。


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