代替肉を巡る特許の争い -その5
今回の記事と同様の内容を、Spotifyのエピソードにも上げましたので、音声の方がご都合の良い方は、下記からお聞きいただければと思います。
半年ほど前に、Impossible Foodsが競合他社Motifを訴えた特許侵害訴訟に関連して、MotifはアメリカのIPRという制度を用いてImpossible Foodsの特許をつぶしにかかっており、そのIPRの帰趨について記事を書きましたが、IPRは原則1年以内に審理終了とすることが義務付けられていて、記事であげたUS特許9943096号(以下、’096特許)に関するIPR(IPR2023-00206)は、Motif側の主張が認められ、’096特許は、チャレンジされたすべてのクレームについて、無効との判断がされています。
一方、先日LinkedInより下記記事を取り上げられている方がいて、
この記事によると、結局この訴訟は、双方の下記合意により、終結をしたようです。
なお、上記IPRの結果については、Impossible Foodsがアピールをしており、Motifもクロスアピールをしているようですが、上記合意があったことからすると、これらアピールも取り下げられるのか、特許の有効性については引き続き争われるのか、少し分かりませんが、Impossible Foodsが今後Motif FoodWorksのヘム関連事業を引き続くことになるのであれば、特許の有効性については引き続き確認がされるようにも考えられます。
なお、前回の記事でもお伝えした通り、Motifから申立のあった7件のIPRのうち6件は申立却下となっていて、すなわちその6件のImpossible Foods社の特許は有効であるということになります。
よって、今後、米国における大豆由来のヘモグロビン技術に関しては、Impossible Foods社の特許のケアをしなければいけない点に留意する必要があります。
*エトワール国際知的財産事務所
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