行政書士試験 独学、初心者合格者が憲法を教えます 憲法の統治条文の穴埋め問題!隙間時間の活用で点数アップ!!

『行政書士試験で憲法の統治条文の問題を間違える人は合格できない』

厳しいことを言いますが、これは事実です。

難関資格、行政書士試験は条文知識が点数に直結します。

特に行政手続法、行政事件訴訟法の学習は大事です。
それと同じくらい、憲法統治の条文学習は重要です。

ただ条文を読んでいるだけでは頭に入りにくい。
そこで、
憲法統治の条文を徹底的に読み込めるように穴埋め形式のテキストを作成しました!

穴埋め形式でキーワードに注意しながら、条文を読み込み、繰り返しの学習にお使い下さい。

ご自身でまとめる時間がない方、
憲法の統治まで手がつけられない方、通勤時間やちょっとした隙間時間などにぜひご活用ください!

※条文前にある◎△×は条文関連出題回数です。

◎→3回以上 △→1〜2回 ×→0回

第4章 国会
◎第四十一条
国会は、(      )であつて、国の(      )である。
×第四十二条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。


◎第四十三条
1両議院は、(      )を代表する(      )された議員でこれを組織する。
2両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。


×第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、 信条、 性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。


△第四十五条 衆議院議員の任期は、(     )前に終了する。


△第四十六条 参議院議員の任期は、(     )とする。但し、(     )とし、(      )ごとに(         )の場合には、その期間満了(     )を改選する。

×第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定 める。

△第四十八条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。


△第四十九条
両議院の議員は、法律の定めるところにより、(      )から(      )を受ける。


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