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精神障害者保健福祉手帳を持って感じたメリット

今回は普段発信しているテーマががらりと変わります。

今回のテーマは「精神障害者保健福祉手帳を持って感じたメリット」です。

ただ私はお金に関して情報発信しているので、お金の話と絡めていこうかなと思います。

精神障害者福祉手帳について

精神障害者保健福祉手帳は一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。

精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方々には、様々な支援策を講じられています。

精神障害者保健福祉手帳交付の対象となる精神疾患は以下の通りです。

・統合失調症

・うつ病、そううつ病などの気分障害

・てんかん

・薬物やアルコールによる急性中毒又はその依存症

・高次脳機能障害

・発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)

・その他の精神疾患(ストレス関連障害等)

手帳を持っていると、数多くの公的サービスを受けることができます。

全国一律に行われているサービス

・NHK受信料の減免

・所得税、住民税の控除

・相続税の控除

・自動車税・自動車取得税の軽減(手帳1級の方)

・生活福祉資金の貸付

・手帳所持者を事業者が雇用した際の、障害者雇用率へのカウント

・障害者職場適応訓練の実施

※自立支援医療(精神通院医療)による医療費助成や障害者自立支援法による障害福祉サービスは精神障害者であれば手帳の有無に関わらず受けられます。

その他、地域・事業者によって行われるサービスも多数あります。

障害等級に関しては、精神障害が日常生活、社会生活で影響を及ぼす度合いで1級〜3級まで分かれています。

そして私は発達障害の一つである注意欠陥多動性障害(ADHD)と診断されています。

ADHDは、年齢あるいは発達に不相応に、不注意、落ち着きのなさ、衝動性のなさ、衝動性などの問題が、生活や学業に悪影響を及ぼしており、その状態が6ヶ月続いていることと定義されています。

私はADHDと診断された後に、精神障害者保健福祉手帳(3級)を取得しました。

この手帳を取得することでかなり大きなメリットを得ることができたので、そのメリットを紹介していきます。

精神障害者保険福祉手帳を持つメリット

そのメリットは「失業給付の増額」です。

失業給付は失業した後に次の転職先を見つけるまでに安心して暮らしていくための給付金でハローワークで申請して給付を受けることができます。

精神障害者保健福祉手帳を取得していると、就職困難者として扱われ、一般離職者より多くの失業給付を受けることができます。

一般離職者と就職困難者の給付日数は以下の通りです。

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これらの表を見てみると、就職困難者の所定給付日数が大幅に多いことがわかるかなと思います。

以下のように具体的な例をあげて、給付額にどれくらいの違いがあるかを見ていきます。

6ヶ月間の給与:120万円(20万円×6ヶ月)

年齢:30歳未満

勤続年数:1年以上5年未満

自己都合退職

1.一般離職者の場合

給付日数:90日、手当総額:439972円

2.就職困難者の場合

給付日数:300日、手当総額:1466400円

一般離職者と就職困難者の手当総額の差:1026428円

以下のサイトで失業給付額の計算ができます。(一般離職者の場合のみ)

このように、手帳を所持しているかどうかの違いで100万円以上の差があります。

一般企業にお勤めで発達障害などの精神疾患のせいで、上司や同僚との人間関係、仕事そのものに困難を抱えている方が多いかなと思います。

そのせいで、今すぐに会社を退職して次の転職先を探したいと考えているかなと思います。

しかしながら、退職した後に転職先を見つけられずに経済的に困窮するのではないかと不安に思い、退職に踏み切れないという方もいるかなと思います。

私もその中の一人でした。

精神疾患を持っている又はその疑いがあるという方は、手帳を取得してから、会社を退職して、落ち着いて次の転職先を探すのが一番いいかなと思います。

では次に失業給付までのロードマップ(退職を希望する人向け)を示してみたいと思います。

失業給付までのロードマップ(退職を希望する人向け)

1.精神科・心療内科の病院に行く。

上記の手帳交付の対象となる精神疾患を持っていると疑っている人は、まず精神科・心療内科の病院に行くことです。

診断名が下りた場合は「精神障害者保健福祉手帳を取りたいです。」と医師に告げて、診断書(手帳申請用)を書いてもらうようにしてください。

手帳を持っている人は3に飛んで下さい。

ここで気をつけたいことは、初診から6ヶ月経たないと、手帳の申請ができないので、早めに受診することをオススメします。

2.役所で手帳の交付申請をする。

役所で手帳の交付申請をして下さい。

全国一律で必要なものは以下の通りです。

・申請書

・診断書又は精神障害による障害年金を受給している場合は、その証書等の写し

・証明写真(縦4 cm×横3 cm)

・障害者手帳申請書

・診断書(手帳申請用)

・宛名を書いた郵便はがき(交付予定日の通知を希望する人のみ)

申請前にお住まいの役所のホームページで申請に必要なものを確認してから、役所で申請して下さい。

あと、手帳の交付を申請する時にもらう本人控えはなくさないように保管して下さい。

ハローワークで失業給付日数の延長を申請する際に必要になります。

3.直属の上司に退職を申し出る。

ここは通常の退職方法と同じです。

申請終了後に退職を申し出るようにしてください。

退職後に手帳の交付申請をした場合、一般離職者と同じ扱いにされてしまい、失業給付日数の延長を申請することができなくなってしまいます。

4.退職手続きをして、会社を退職する。

人事部の指示に従って、退職手続きをして、会社を退職して下さい。

そして退職後に会社から離職票と雇用保険被保険者証をもらって下さい。

失業給付の申請で必要になります。

5.ハローワークで失業給付の申請をする。

お近くのハローワークで失業給付の申請をします。

退職前に手帳の交付申請をした場合、数ヶ月ほど交付に時間を要するので、先に一般離職者の扱いで申請します。

失業給付の申請で必要なもの

・離職票

・雇用保険被保険者証

・証明写真(縦3 cm×横2.5 cm)2枚

・マイナンバーの番号を証明するもの

 マイナンバーカード、通知カード、住民票記載事項証明書のいずれか

・本人確認証(運転免許証、パスポート等)

 ※マイナンバーカードが有る場合は不要

・印鑑

・通帳

6.役所で手帳の交付を受ける。

交付通知書が自宅に届いた後に、指定の役所で手帳の交付を受けます。

7.ハローワークで給付日数の延長を申請する。

手帳、手帳の交付申請時の本人控え(退職前に手帳を申請した場合)、失業給付の申請でもらう雇用保険受給資格者証を持って、ハローワークで給付日数の延長を申請します。

以上が失業給付までのロードマップとなります。

精神障害者保健福祉手帳のデメリット

唯一のデメリットは手帳の取得まで時間を要することですね。

初診日から6ヶ月以上はかかるかなと思います。

しかしながら、取得後は数多くの公的サービスを受けることができるので、メリットは非常に大きいかなと思います。

まとめ

今回は「精神障害者保健福祉手帳を持って感じたメリット」について紹介しました。

一般企業で勤めているけど、精神疾患のせいで人間関係や仕事そのものに困難を抱えている人に向けて届けばいいなと思っています。

「会社に行きたくない」と思いながら、会社に行っている人は転職をして環境を変えたほうがよいというサインかなと思います。

かつて私もゾンビみたいに這うように家を出て、「会社に行きたくない」と思いながら、会社に行っていました。

そして運が良かったこともありますが、会社を退職する前に手帳の交付申請をしたことで、一時的に安心して暮らせるだけの失業給付金をもらうことができています。

今はとりあえず安心して、転職を含めた次の一歩をどうするかを考えながら生活しています。

そしてこの記事を読んだ方が人生をより良くするきっかけになることを願っています。



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