【タイ】印紙税の対象と税率 その3
タイ税務署のサイトより、その2の続き
21.代理契約
委任者が納税・消印
特定の権限の場合:1通につき10バーツ
一般的な権限の場合:1通につき30バーツ
協同組合からの委任は非課税
22.仲裁裁定
仲裁人が納税・消印
紛争が金銭に関する場合:1,000バーツに対して1バーツ、端数切り上げ
金額の記載がない場合:10バーツ
23.課税文書の写しや控え
原本と同じ内容で同じ人物の署名があるものを指す
原本の納税者が納税・消印
(原本の納税者がいない場合は契約のもう一方側が納税)
原本の印紙税が5バーツを超えないもの:1バーツ
原本の印紙税が5バーツを超えるもの:5バーツ
24.株式会社の基本定款(BOJ2)登記
発起人が納税・消印、200バーツ
25.株式会社の付属定款登記
発起人が納税・消印、200バーツ
26.基本定款や付属定款の修正登記
取締役が納税・消印、50バーツ
27.パートナーシップの契約書
パートナーが納税・消印
設立の契約書:100バーツ
設立契約書の修正:50バーツ
28.特定の領収書
発行者が納税・消印
①政府発行宝くじの当選金
②正しく登記されている不動産に関する権利の譲渡や設定の領収書
③正しく登記されている車両に関する販売・委託販売・ハイヤーパーチェス・所有権移転の領収書
上記が200バーツ以上の場合:200バーツに対して1バーツ、端数は切り上げ
200バーツ未満の場合:200バーツ
*領収書の受領者がVATや特定事業税登録者の場合は免税
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