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【タイ】他社の税金を負担すると納税額が増える

源泉税はほぼ全てのサービス料が対象となっており、
サービスを利用し対価の支払を行う側に納める義務がある。
請求書に源泉税の記載がなかった場合、控除を忘れて満額支払ってしまい、
返金してもらえないケースや、取引先が外国企業で制度を理解してもらえないなどが発生する。
このように自社で負担するしかない状況では、税金は本来控除して納付する額よりもわずかだが多くなるので注意。

請求額を100、税率を3%としたサービスへの対価の場合
◆本来のケース【控除し支払う】
取引先へ    : 100 − 3(WHT 3%) + 7(VAT 7%) = 104
源泉税を税務署へ: 3

◆源泉税を自社で負担するケース
取引先へ    :100 + 7(VAT 7%) = 107
源泉税を税務署へ:100 ÷ 97 × 3 = 3.09

取引先が海外でVATをPP36にて申告する場合、
(100+3.09)×7%=7.22を仕入れVATとして計算

タイ国税法3-14に、税金を控除してから支払うこととあり、支払った金額100は97%相当になる。100支払ったら100÷0.97=103.09が税務上取引先の収入という考え方。

源泉税を控除しなかった場合、支払側は源泉徴収票を発行する必要はない。

取引先が支払い当月分の税務申告を済ませていると、返金に応じてもらえないケースが多いと思う。
源泉税は法人税の前払いなので、売上側にとっては控除されなくても利益で決算すれば払う結果になるし、損の場合は還付申請せずに済む。
支払側に控除の義務が課されている(国税法3-14)。
自己負担の際の計算が間違っていても申告納税時には発覚しないが、税務調査で指摘を受ければペナルティになる。
なぜなら申告書には支払い者が負担しているとチェックを付ける欄があるので、請求書や領収書や銀行送金記録と税務申告書を付け合わせた時に、正しいかかどうかが分かる。

なお支払側が税金を負担するという同意が存在すれば、負担した税金を損金に参入することは可能。

源泉税 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย Withholding Tax
法人税 ภาษีนิติบุคคลบริษัทจำกัด CIT Corporate Income Tax


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