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休職中のお金についての話

こんにちは。今日も逃走中のはやしです。

もういっぱいいっぱいで休職という道を選択したときに、お金の不安もあったのでなんとなくは調べていたものの、いざ休職!となり人事の方から詳細聞いて「え!そうなの!?」と思うこといくつかありました。

心配性なくせに割りと勢いで決めるところもあるので、よく調べれば事前にわかっただろうに、と思わなくもないですが笑、休職するって決めたときは気力も余裕もなかったので、もしこの記事読んで休職迷われている方いらっしゃったら参考になれば嬉しいなと思い書いています!

ちょっと長くなるので目次つけますね。

休職中、会社からの給与支払いをする義務はありません

これ、休職前にざっと調べたときにいくつかサイトに書かれていたことなので、この文章だけ読むと一瞬ドキッとしますよね。

私も、え!無給…?って思って一瞬気が遠のきました。

でも安心してください、会社からは支給されなくてもいくつかの条件を満たしていれば傷病手当て金として、支給開始日以前の継続した12ヶ月間の平均月給の3分の2が支払われます。

詳しい条件や12ヶ月勤めていない場合などはどうなるの?という部分はこちらをご参照ください。

休職前「あー、よかった!会社からもらえなくても健康保健組合からもらえるのか〜」とざっくり調べて終了しましたが、大切なことを見落としていました。

傷病手当て金っていつ支給されるの?!

ここ、私ちゃんと調べていなくてなんとなく給料と同じタイミングでもらえるっしょ!と思っていたらまさかの落とし穴…

給料と一緒じゃないんです。

まず傷病手当て金を受け取るには、傷病手当金支給申請書に必要事項を記入して、保険者(協会けんぽや保険組合)に申請します。(自分でも申請できるらしいですが会社経由で申請するのが一般的らしいです。)

申請から大体2週間後くらいに振り込まれるらしいのですが、ただ、この申請、事後申請なんです…!

なので、いつも会社からのお給料が15日締め、25日払いだったとしたら、10月のお給料は9/15〜10/15に働いた分を10/25に貰います。

でも、10月16日から休職しちゃった場合、10/16〜11/15の分は11/25には振り込まれず、11/16以降に病院行ってお医者さんにも申請書に記入してもらって提出、最速でその2週間後、、、となると、最速でも11月末、もしくは12月頭。

私の会社の場合、そんなソッコー対応できないそうで、12月末から1月頭と言われました。

「え…!!2ヶ月お給料ないの!?貯金、全くなくもないけど結構ないよ?どうしよう…」

とちょっと震えました。そして思い出しました、有給という名の救世主の存在を…!!

「そうだ!有給先に使わせてもらおう!」

有給先に使うかどうかも基本的には被雇用者が決められるようなのですが、会社のルールで休職制度使う場合は原則有給使えないとかもあったりするようなので、そこは要確認のようです。

私の会社の場合は相談したら、無事有給を先に消化させてくれるということで事なきを得ました。

お金ってないとほんと不安になりますね。。。

あんなに頑張って働いていたのに、休んだ途端急にお金なくなるんだって思ったらなんとも虚しい気持ちになりました。いや、貯金ちゃんとしとけよって話ではありますが、それでも収入減るのってなんとも言えない気持ちですよね。。

「支給開始日以前の継続した12ヶ月の各月の標準月額を平均した額」の「支給開始日」っていつのこと?!

調べだすと急に不安になる私はまた不安事項を見つけてしまいます。自分たまに善逸みたいだなって思います、ほんとに…笑

傷病手当て金って1ヶ月ごとに事後申請らしいのですが、「直近12ヶ月分の月給平均していったら休職期間長くなればなるほど減っていくのでは?!だとしたらなんて意地悪な制度なんだ!!」と半泣き。

落ち着いて、過去の私笑

これは違いました笑

支給開始日はたとえば今年の10/16から休職開始したら1ヶ月後に申請しようが2ヶ月後に申請しようが変わらず10/16です。「1ヶ月ごとに申請」と書かれていたのでここが毎月更新されるんじゃないかと心配になっちゃったんですねー。

ほかに知らなかった話

あと傷病手当金って会社を辞めてからももらえるのだそうです。(支給開始してから最長1年6ヶ月間)

もう二度とこの会社で復職することないけどまだ働ける状態じゃないしな…という場合は退職して傷病手当て金をもらって治療に専念する、という手立てもあるみたいです。

と、まぁ色々書いてみましたが総合的には傷病手当金ってなんだかんだ手厚い保護だな〜という感想。ざっくり笑

ではまた!

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