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ヒベンコウイ

弁護士法72条「非弁行為」
智弁和歌山ではない。
弁護士のみに認められている行為を
弁護士以外の者が行うことを
非弁行為と言う。
3年前から予測されていた通り
今後診断士業界は
さらに慌ただしくなると言われているが
診断士の大先輩が診断士も
非弁行為には気をつけなはれやと
アドバイスをくれた。
隣接士業いわゆる
税理士、社会保険労務士、行政書士、
弁理士、司法書士などは
弁護士法に抵触してはいけないが
独占業務がない中小企業診断士や
経営コンサルタントも業務の中で
非弁行為に抵触することがあると。
例えば事業者とその債権者の間に入り
債務減免の交渉をすることなどは
非弁行為になるSODA。
経営改善計画を策定して借入金の
返済のリスケジューリングを行うのは
債権額が変わらないので
問題にはならないが
それ以上一歩でも先に進むと
非弁行為になると。
要するに弁護士の先生と
連携せなあかんと言うことである。
法律のプロではないのだから
法律に基づいた整理をやっていただくのは
当然と言えば当然である。
結論、ガチの事業再生は
弁護士の先生との連携が必須だ。
話はちぃと変わるが
経営計画策定の「支援」ならわかるが
経営計画を策定すること自体が
業務になっているのは
正直オカシイと思う。
本来の意味で計画を策定するのは
事業者であるべきだろう。
他人が策定した計画だから
実行しないのだ。
残念ながら
どーでもイイと考える人もいる。
ゆるやかなスピードかもしれないが
この点も変わっていくのではないか?
そんな今日は税理士と弁護士の先生と
ノミノミする日である。
連携オマラカウィー宣言でもしよう。

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