のぽぽん博士の助手

3年連続『選択式の1科目だけ基準点に1点足らず』で涙を飲んだ経験から、受験生の皆様への…

のぽぽん博士の助手

3年連続『選択式の1科目だけ基準点に1点足らず』で涙を飲んだ経験から、受験生の皆様への最大限のリスペクトを込めて記事を書きますので、暇つぶしがてら読んで頂ければと思います。 記事を書きつつ、予備校の教師となって志ある社労士さん誕生を手助けするのもいいかな?と思う今日このごろです。

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固定された記事

【お願いと目次】社労士試験 予備校では教えないポイント解説  (R5.12.31改定)

【社労士試験 予備校では教えないポイント解説】を読む上でのお願いです。気が付いた時点で順次書き込んで行きますので、改定日に注意しつつ、よろしくお願いいたします。 …

社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.070

労働者災害補償保険法(10)社会復帰促進等事業 リハビリなどで身体的などで面で被災労働者の社会復帰を目指すものや障害(補償)等給付などへの『上乗せ給付』などで経済…

社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.069

労働者災害補償保険法(9)通則等 労災保険法以外の保険法・年金法などにも共通する事項が出てきます。こういうときは、『違うところ』を押さえるのが原則です。試験でも…

社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.068

労働者災害補償保険法(8)支払の調整・費用徴収等 今回から、『雑則』が続きます。複雑な論点はありませんので、さらっと読み通して下さい。 今回登場する『内払(ウチバライ…

社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.067

労働者災害補償保険法(7)二次健康診断等給付 今回の規定は、労災保険の対象ですが、労働災害が発生したわけではなく、過労等業務上の事由による心身疾患という『労働災…

社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.066

労働者災害補償保険法(6)保険給付Ⅲ 今回は、被災労働者が不幸にして亡くなった場合の残された遺族の生活補償のための給付です。 ①遺族(補償)等年金 1)受給資格者…

社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.065

労働者災害補償保険法(5)保険給付Ⅱ 今回は、障害に関する給付です。療養の甲斐もなく、残念ながら障害が残ってしまったときの給付です。ですから、前提として療養の給…

社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.064

労働者災害補償保険法(4)保険給付Ⅰ ①保険給付の種類 労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に…

社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.063

労働者災害補償保険法(3)給付基礎日額 試験上というよりも、実務上重要な論点です。社労士試験は電卓の使用が認められていませんので、おそらく実際の給付日額の計算問…

社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.062

労働者災害補償保険法(2)業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害 試験では、ほぼ毎年出題される論点です。しかし、事例問題も多く、難易度は高いです。そもそも事例問…

社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.061

労働者災害補償保険法(1)労働者災害補償保険法(以下、『労災保険』『労災保険法』と略す場合があります。)を学習する際に、ます最初に押さえなければいけない点は、 『…

社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.060

労働安全衛生法(12)今回で労働安全衛生法は最後になります。 最初に、『労働安全衛生法は暗記科目』とお伝えしました。『暗記』という言葉を使ってしまったので、『ガッ…

社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.059

労働安全衛生法(11)面接指導等 今回は、面接指導とストレスチェックが主な内容です。ストレスチェックは比較的最近に導入されましたので、以前に社労士試験を勉強されて…

社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.058

労働安全衛生法(10)健康診断 今回も、そんなに難しい論点はありませんので、気楽に読んでください。 健康診断の勉強する際には、事業者に費用負担があるかないか、労働…

社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.057

労働安全衛生法(9)作業環境測定、作業の管理等 今回の内容は当たり前のことばかりなので、正誤判断を誤ることはないかと思いますので、気楽にさらっと読んで下さい。作業…

社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.056

労働安全衛生法(8)就業制限、安全衛生教育 ①就業制限 この業務をするには、この免許や資格等がないとできません。。。ということです。社労士としては絡むところはあり…

【お願いと目次】社労士試験 予備校では教えないポイント解説  (R5.12.31改定)

【お願いと目次】社労士試験 予備校では教えないポイント解説  (R5.12.31改定)

【社労士試験 予備校では教えないポイント解説】を読む上でのお願いです。気が付いた時点で順次書き込んで行きますので、改定日に注意しつつ、よろしくお願いいたします。

①必ず、『予備校のテキスト』や『市販の外販教材』をお持ちの上、この記事を読んで下さい。

この記事は、予備校の通信講座ではありませんので、予備校で習うであろう箇所を全部網羅することは、筆者が1人なので、できません。
必ず、予備校の講義や

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社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.070

社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.070

労働者災害補償保険法(10)社会復帰促進等事業

リハビリなどで身体的などで面で被災労働者の社会復帰を目指すものや障害(補償)等給付などへの『上乗せ給付』などで経済的に被災労働者を援助するもの、労災事故を減らす目的の活動などをひっくるめて『社会復帰促進等事業』と呼んでいます。
試験上は、名称の似ている特別支給金をきちんと仕分けられるかというところがポイントです。

①社会復帰促進等事業

『政府は

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社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.069

社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.069

労働者災害補償保険法(9)通則等

労災保険法以外の保険法・年金法などにも共通する事項が出てきます。こういうときは、『違うところ』を押さえるのが原則です。試験でも問われるところです。

①年金給付の支給期間等

1)支給期間

『年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたとき

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社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.068

社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.068

労働者災害補償保険法(8)支払の調整・費用徴収等

今回から、『雑則』が続きます。複雑な論点はありませんので、さらっと読み通して下さい。
今回登場する『内払(ウチバライ)』と『充当』の処理は、過誤給付の精算ということでは同じですが、『内払』は、間違って支給された者が同一人の場合、『充当』は、間違って支給された者が別人という違いがあります。ただ『別人』といっても、赤の他人に過誤給付するわけもなく、

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社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.067

社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.067

労働者災害補償保険法(7)二次健康診断等給付

今回の規定は、労災保険の対象ですが、労働災害が発生したわけではなく、過労等業務上の事由による心身疾患という『労働災害が起こる前に』、労働安全衛生法の規定による健康診断をさらにフォローするためのものです。また、下記でも説明しますが、この二次健康診断等給付の対象にならない場合とは、
・健康診断の所見が二次健康診断等の対象になるほど悪くなかったとき
・健康

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社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.066

社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.066

労働者災害補償保険法(6)保険給付Ⅲ

今回は、被災労働者が不幸にして亡くなった場合の残された遺族の生活補償のための給付です。

①遺族(補償)等年金

1)受給資格者及び受給権者

もう一度、『受給資格者』と『受給権者』の違いをおさらいです。ここを勘違いすると、試験問題を解けません。
・受給資格者…大枠としての権利者。今回の記事でいえば、亡くなった労働者の収入によって生計を維持していた配偶者・子

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社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.065

社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.065

労働者災害補償保険法(5)保険給付Ⅱ

今回は、障害に関する給付です。療養の甲斐もなく、残念ながら障害が残ってしまったときの給付です。ですから、前提として療養の給付や休業に係る給付があるはずです。
傷病(補償)等年金の受給者は、障害(補償)等年金へと移行する可能性が高いです。また、同じ等級で移行した場合は、同じ給付金額になります。

①障害(補償)等給付

1.種類及び額

障害(補償)等給付は、

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社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.064

社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.064

労働者災害補償保険法(4)保険給付Ⅰ

①保険給付の種類

労災保険法の保険給付は、大きく
・業務災害に関する保険給付
・複数業務要因災害に関する保険給付
・通勤災害に関する保険給付
・二次健康診断等給付(『給付』という名称にはなっていますが、これは『二次健康診断』と『特定保健指導』を指し、ともに『現物支給』なので、なにがしかの給付金がもらえるわけではありません。)
の4つから構成されています。

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社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.063

社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.063

労働者災害補償保険法(3)給付基礎日額

試験上というよりも、実務上重要な論点です。社労士試験は電卓の使用が認められていませんので、おそらく実際の給付日額の計算問題は出題されないと思いますが、合格後に『実務経験(2年間)』のない者が社労士登録するために受講する『事務指定講習』では実例を出しての計算問題が出題されます。ただし、合否を決める試験ではないので、間違っていても大丈夫です。講習修了後に模範解

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社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.062

社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.062

労働者災害補償保険法(2)業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害

試験では、ほぼ毎年出題される論点です。しかし、事例問題も多く、難易度は高いです。そもそも事例問題は最高裁判例が多く、最高裁まで行ってるのですから、かなりグレーゾーンな部分があります。ですから、我々素人がたった3分で正答を出すのは無理です。事例問題は問題文も長く、正答率も低いので、ガッツリ解いていくと後の問題の解答時間が圧縮されてし

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社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.061

社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.061

労働者災害補償保険法(1)労働者災害補償保険法(以下、『労災保険』『労災保険法』と略す場合があります。)を学習する際に、ます最初に押さえなければいけない点は、
『労働者災害補償保険は使用者のための保険』
という点です。『労働者』と付くので労働者のための保険というイメージで捕らえると、意外な引っ掛けに引っ掛かってしまいます。もちろん、労災事故が発生したときに労働者を救済するための保険なので『労働者の

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社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.060

社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.060

労働安全衛生法(12)今回で労働安全衛生法は最後になります。
最初に、『労働安全衛生法は暗記科目』とお伝えしました。『暗記』という言葉を使ってしまったので、『ガッツリと覚えなければならない。』と思われたかもしれませんが、今までの11回分の記事を読まれたら、そんなにガッツリいくこともないと気づかれたかと思います。要は『知っているかどうか』、もっと言えば、『頭のどこかに見た記憶があるかどうか』というこ

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社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.059

社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.059

労働安全衛生法(11)面接指導等

今回は、面接指導とストレスチェックが主な内容です。ストレスチェックは比較的最近に導入されましたので、以前に社労士試験を勉強されていて、久しぶりに今回の記事を読まれた方は、初見の項目となるかもしれません。
ただ、ここも当たり前な内容ばかりなので、ストレスチェックを実施できる者(近年、増えています。)や記録保存期間を押さえておけば、試験に出ても、間違うところはないか

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社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.058

社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.058

労働安全衛生法(10)健康診断

今回も、そんなに難しい論点はありませんので、気楽に読んでください。
健康診断の勉強する際には、事業者に費用負担があるかないか、労働時間とみなされるか否か(労働時間ならば労働時間外に行われた場合は、時間外の割増賃金を支払う必要がある)が重要です。
費用負担については、労働安全衛生法で定められた健康診断は、原則は事業者の費用負担となりますが、労働安全衛生法で定められた

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社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.057

社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.057

労働安全衛生法(9)作業環境測定、作業の管理等

今回の内容は当たり前のことばかりなので、正誤判断を誤ることはないかと思いますので、気楽にさらっと読んで下さい。作業環境測定の『記録の保存期間と測定頻度』だけ押さえておけば大丈夫と思います。特に。。。でしたら『石綿の記録保存期間40年間』と『放射性物質の測定頻度毎月』だけでもいいです。石綿被害は、かなり昔に石綿を取り扱う作業をした労働者も、後年になっ

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社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.056

社労士試験 予備校では教えないポイント解説 vol.056

労働安全衛生法(8)就業制限、安全衛生教育

①就業制限

この業務をするには、この免許や資格等がないとできません。。。ということです。社労士としては絡むところはありませんが、労働安全衛生法としては身近なところであり、ダミーを作りやすいこともあり、次の安全衛生教育とともに、試験には割と頻繁に出ます。⚫トン等の『数字』はしっかりと覚えましょう。数字は無限にあるので、ダミーを作りやすいので。。。

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