生産者が本気のカレー屋さんはじめます!番外編
最終章を書きましたが
今回は番外編!
〜間借りをするお店が決まるまで〜
カレー屋さんをするにあたり
①拠点である西京区でやるか京都市内でやるか
②生産者をしながらお店をするにはどのようなやり方がベターか
この2つについて考え…
間借りでスタートするという結論にいたりました。
場所については、認知という視点から市内で始める方向で動いてみることになりました。
まず、間借り営業することについて無知だったので、現在間借りカレーのお店をされているお店に食べに行き、お話しを聞かせていただきました。
みなさん、事情を話すと親切丁寧に情報を教えてくださいました。
世の中、捨てたもんじゃない。
優しい人ってたくさんいるのだなと感じさせてもらえた、良い機会になりました。
本当にありがたい事に「定休日や使わない日があるから使っていいよ」と声をかけていただきました。
ですが、そこに必ず大家さんの話しがでてくるのです…。
※もしご興味があれば
↓
【賃貸の又貸し禁止】
民法上で又貸しは禁止事項と定められてい民法612条において、「賃貸人の同意のない賃借権譲渡や転貸(又貸し)はできない」と明記されています。
また国土交通省が公表している「賃貸住宅標準契約書」でも、同様に又貸しは禁止事項とされている。そのため、仮に賃貸契約時に交わした賃貸契約書に又貸しについて明記されていなくても、又貸しは契約違反となります。
↓
これを勝手に大家さん問題と呼んでいます。
親切な方ばかりなのですが、大家さん問題に直面しました。
そして考え抜いて出した答えが、"自社物件で営業されてる方に相談してみる"ということでした。
そう考えている時に頭に浮かんだのが、山田製油さんでした。
へんこのごま油で有名ですよね!
「ピッコロモンド・ヤマダ」という、ごま油を使ったイタリアンのお店を西京区でされています。
ここでシェフをされている水野康史氏も、9年近くのお付き合いになります。
毎年柿のシーズンになると、お店用とスタッフ用という事で注文をくださっていて、会う度にお互い近況報告をしながら会話をし、最後に必ず「何かあればいつでも声をかけて下さいね」と言ってくださっていました。
ならば、もう相談するしかない!
厚かましくも水野氏に間借りの相談をすると、山田社長と会う機会を設けてくださいました。
そして…
後日お時間をつくっていただき…
山田社長に、間借りカレーをする目的などをお話しさせていただくと丁寧に聞いてくださり…
なんとありがたいことに
定休日や営業時間外での間借りについて、快諾いただきました。
使わせてもらえたら…と思ってお話しさせていただいたのですが、まさかまさかのお返事に、こんなことがあるのかと驚きました。
応援してくださり、本当にありがとうございます。
初めは、市内で認知してもらえるよう頑張り、それから西京区でやろうと考えて動いていたのですが…
ご縁に導かれたようなものを感じています…
◎水曜日に間借り営業させていただきます
◎ただいま6月からのスタートに向けて準備しております
◎詳細はインスタグラムにて更新していきますのでそちらでご確認ください
よろしくお願いいたします。