新スラ日記 Day 307~予備試験冒険記録行政法編Day 1~

皆さんこんばんは。今週も一週間お疲れ様です。
それよりも俺が今日一番ビビったこと話していいか?

本田翼さんがYouTubeで配信してたんだけどw

本田翼さんがYouTuberというのは一体何がどうなっているんでしょうか..…(-_-;)
もう「なんということでしょう!!」レベルだよ。
話は変わっていずさんは今日から旅行だそうで。楽しんできてください、とこの日記をもって言わせていただきます。
本人はやるつもりはない、と言ってるから別にいいのだけれど、Instagramやったらばずりそうな気がするけどなぁ。このIsと言う人はきっとゲーム界隈において重大な影響を及ぼす可能性が極めて高いとめちゃくちゃ注目してるので、今後さらなる活躍を本気で期待しているというのはガチです。
そして、本日の動画です。

俺は正直サワよりヤンの方が好印象抱いてる。うん。因みに俺と同い年(のはず)。いっそのことヤンもマリオカートのアカウント作ればいいんじゃねぇだろうか..まぁ大学復学(この一年間休学してたみたい)しながら、となると大変であることは間違いないから、自身の都合と相談してムリなく、というのを願っている。

さて、今日は経済法のガイダンス回だった。経済法は2限連続で、13:20~15:00・15:10~16:50というもの。だが、今回はガイダンス回ということで、14:28で終った。なんでそんなに厳密に覚えているかと言うと。
レジュメをダウンロードしたんだけど、印刷するのを忘れた、ということで、PCをonにしてた。そして、高校時代からの親友とDiscord勉強会を今でも(大学始まっても、という意味)やっていて、物のついで、と言うのではないが、「経済法ガイダンス終了」と送信したのが14:28だった、というだけのこと。
担当教授がおすすめしていた教材が、シラバスにあったテキスト以外に、経済法判例100選と論点解析経済法があったため、早速生協へGO。
論点解析の方は無かったから取り寄せ。判例100選はあったみたいだから速攻買った。
そして、「せっかく本屋に来たんだから色々見てみるか!」と思ってまずは司法試験関係のところをめぐってたら。

体内に電撃が走ったとはあのことを言うのだろう。
司法試験関係で有名な予備校と言われる存在の一つにアガルート、というのがあるらしいのだが(特に、工藤北斗、という人物が超敏腕講師らしい)、その論証集を手にとって読んでみた。

単刀直入に言う。
めちゃくちゃ網羅的だし分かりやすかったし。これはヤバすぎる。これをベースに俺に合うようにアレンジしたら最高じゃねぇか。
これは是が非でも買いたいと思ってしまった。てかふつう論証集って一般販売してるもんなのか?あぁいうのって予備校の講義を購入したときに付属するようなもんだと思ってたんだけど、あれを本屋で購入できること自体が信じられない。
しかも、値段が民法/民事訴訟法・商法、というので3000円を下回るレベル。刑事系は結構厚みがあるとはいえ、それでも4400円という破格すぎる値段。
出血大サービスとしか評価の仕様がねぇよ。ヤバいって。火曜日投稿した暁には買いに行きます速攻で。


さて。帰宅後は行政法やってた。
行政法は
処分性の認定
原告適格の認定
についてはかなりの自信があるのだけれど(答練パックで平均点をしっかりと超えられたというのは自信になった)、それ以外の分野のところが弱すぎるので、そういったものが出て足引っ張るのは御免だ、ということから復習を開始した。

①基本原理
これは法律による行政の原理、ということでいいのだが、
法律留保則→侵害留保説
法律優位則
法律法規創造則
の3つもしっかり押さえとかないと後々酷い目に遭いそう

②行政過程
これは、
行政立法
行政調査
行政行為/行政計画・行政指導・行政契約
情報公開
行政強制
の5つから成るということから始まって。

A:行政立法について
これは、法律法規創造則との関係で問題となる、というのを理解しておく必要がある。
これは、福祉主義(憲法25条)から必要性を肯定するのだけれど、やはり上記原則に反することはダメ(主軸は法律法規創造則としていく方向)、というので、法律上の委任が必要、ということになる。
    ↓
そこでさらに、委任される側の問題/委任する側の問題 というのが出てくるというわけらしい

委任される側、は委任法規の趣旨に反してはダメだそうで、反してるor notは、趣旨・目的・規制対象たる権利利益に着目していくようだ。

委任する側は、白紙委任はダメ、ということくらい。

行政立法には法規命令と行政規則があるけど、後者は国民に権利義務を形成する効果を持つわけではないため、問題とはなりにくい(処分性の肯定とかでは割かし重要)。

B:行政行為について
これは、処分@行訴法3条2項とほぼ同じみたいなイメージ(確かそれでよかったはず)。
これかなり覚えること多いなと思ったのがサ、
命令的行為・・・下命/禁止/免除/許可
形成的行為・・・認可/特許/剝奪/代理
というのを最低限覚えとかなまずいということかな。偶に「当該行為の性質を踏まえて」というのを出してくることがあるみたいで、これは知っておかないとその時点で詰み。シェリングフォードも「お前さん、詰んでるよ」と冷淡に言ってきそう。

ただ、それと同じくらいの重要なのが、行政行為の効果のところ。
最低限覚えておかないといけないのが
公定力
不可争力
のところだろう。どちらも根拠を、行政事件訴訟法&法的安定性の観点、においているみたいだ。
公定力は、無効ではない限り、当該行政行為は取消がなされるまでは有効と扱う(違法or適法は無関係であることに注意)もの、不可争力は、法定の不服申し立て・提訴期間をover⇒一切争えない、というもの

そして、公定力があるからこそ、違法性の承継が問題となる。
∵公定力は「当該」行政行為にしか及ばないから。異なる行政行為にまで公定力は及ばないため、取消対象は取り消しを求める処分しかできないというのが原則になる(行訴法10条2項とも関連してそう)
違法性の承継自体は典型論点なので、ここでは割愛しておこうかな。

では、無効事由とは?悪いけどこれも略


瑕疵があった時の対応策は知っておく必要があるだろう。予備過去問ではまだ一度も出てないはずだ。2大論点以外のところを狙ってくるなら、出題されてもおかしくはなさそう(なぜアガルートの論証集に公法系だけないんだよ!)。
原則→取り消されるべき
例外→瑕疵の治癒/違法行為の転換/理由の差し替え(あと撤回)
   の3つがありえる

違法行為の転換とは、ある行為Xを行政行為A、と考えたら違法だけれど、行政行為Bと考えることもできるなら、Bと解釈して適法にしてしまう、という作戦(最高裁もこれを認めてるらしい)。ただ、これが認められる前提としては、AでもありBでもある、という認定が必要なので、多角的分析が必須になってくるのは間違いなさそうだな。

理由の差し替えは、理由附記の趣旨とで問題。行政行為の理由と別の理由を後から出して来たら、被処分者にとって想定しない理由が出てきて不意打ちになりませんか?という問題意識から。

これについては、
理由附記の趣旨is 行政庁の恣意を抑制→判断の慎重・合理性担保
+ 
被処分者に争訟の便宜確保
というものがある
  ⇅
取消訴訟における訴訟物は「当該処分の違法そのもの」であって、処分の理由ではない、ということから、異なる理由で却下しても、既判力及ばないし、訴訟不経済。

そこで、別の理由を提示したとしても、処分内容が同一であるならば、被告にとって著しい不利益が生じるとは言えず、不意打ちにならずOk
というかんじだろうか。

今日はこんなところだな。
明日は経済法と明後日の短答模試対策としてR2の過去問、さらに行政法と民事訴訟法の復習と行きますか!

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