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【リサーチ】つきまとう知財リスク

amazonで独自カタログ販売する場合、知財リスクに気を付けなければいけません。

知的財産権とは

特許権実用新案権育成者権意匠権著作権商標権などの知的財産に関して法令により定められた権利や、法律上保護される利益に係る権利を指します。(特許庁記載文より抜粋)

要は、
俺が考えたアイデア(発明、デザイン、ロゴ、ブランド)だから、勝手にマネすんな!
と言える権利です。

amazonで特に注意すべきは、
意匠権 ⇒商品の特定の「デザイン」

(類似デザインを作って売る⇒NG)

著作権 ⇒権利を有する「キャラ・イラスト」など

(有名キャラを許可なく印刷して売る⇒NG)

肖像権 ⇒アイドルの「写真・画像」など

(アイドルのTシャツを勝手に作って売る⇒NG)

商標権 ⇒「ブランド名・ブランドロゴ」など

(ブランド登録されている名称・ロゴを許可なく使用する⇒NG)


です。

ちなみにぷぅ社がamazonで販売している商品は、ほぼすべての商品で「商標権」を取得・主張し、他者が販売できないように保護しています。

もし他者が販売していることを発見した場合、権利侵害を申告し出品停止申請する機能がamazonにはあります。

権利侵害を申告する画面

一般に小売りされている商品はOK?

怖がらせる内容ばかりとなってしまいましたが、基本的に

amazon出品者が2名以上
 ⇒知財なし、もしくは他者に販売を許可している商品

正規ルート(メーカー・卸問屋)の仕入れ
 ⇒メーカーが広く小売りへ販売許可している商品

であれば、問題ないかと思います。

実際にぷぅ社で売った商品を見れば参考になるでしょう。

経験上、特に気を付けたいのが、

アイドル写真が載っている商品(肖像権)
有名な画家が描いた画像の転載(著作権)
有名なアニメの名称・画像を転載(著作権)
有名ブランドの名称を商品名、画像に使用(商標権)

いずれにしても、
警告が来た場合は早急に出品を取り下げてカタログを削除するのが賢明です。

これは、単品販売でも同様のことが起こりますので注意してください。

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