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遺産分割前の預貯金の払戻し制度の創設

1.はじめに

2019年7月1日、遺産分割前の預貯金の払戻し制度が創設されました。
今回は、この制度についてご説明します。

2.従来の制度

従来の制度(図1)では、預貯金口座の名義人が死亡すると、相続人全員による遺産分けの決定(遺産分割)の成立前に、各相続人が勝手に、預貯金の払戻しを行う事はできませんでした。
したがって、相続人間で遺産分割が成立するまでの間は、被相続人の入院費用・葬儀費用といった必要経費に充てるためであっても預貯金の払戻しを受けることはできず、結局は相続人が立て替えるしか方法がありませんでした。

出典:法務省パンフレット『相続に関するルールが大きく変わります』

3.2019年7月1日開始の遺産分割前の預貯金の払戻し制度

上記のような不都合を回避するため、2019年7月1日から新しく遺産分割前の預貯金の払戻し制度がスタートしました。(図2)
新制度では遺産分割が成立する前であっても、下記の⑴又は⑵の場合には、各相続人が単独で、一定額の預貯金の払戻しを受けられるようになりました。

【図2】

出典:同【図1】

⑴ 家庭裁判所の判断を受けずに金融機関に直接申請する方法(民法909条の2)(図2(1))
各相続人が、被相続人名義の預貯金口座のある金融機関に直接申請する方法です。申請にあたっては、被相続人が生まれてから死亡するまでのすべての戸籍謄本・除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、申請人の印鑑証明書等を金融機関に提出します。
この方法により払戻しを受けることができる金額は、「相続開始時の預貯金の額×3分の1×払戻す相続人の法定相続分」です。
図2のように相続人が兄弟2人で預貯金が600万円の場合は、各相続人が払戻しを受けられるのは、「600万円×3分の1×2分の1=100万円」になります。
なお、同一の金融機関から払戻しを受けることができる金額は、相続人1人につき150万円が上限とされていますが、この「150万円」は、複数の金融機関に預貯金がある場合には、金融機関ごとに計算されます。
例えば先ほどの例で、被相続人名義でA銀行に600万円、B銀行に900万円の預貯金があった場合には、申請人はA銀行から100万円、B銀行から150万円の合計250万円の払戻しを受けることができます。

⑵ 家庭裁判所の判断を受けてから金融機関に申請する方法(家事事件手続法200条3項)(図2⑵)
もう1つの方法は、家庭裁判所の判断を受けてから、金融機関に申請する方法です。
この方法は、遺産分割の方法に争いがあるなどの理由で、家庭裁判所に遺産分割の調停や審判が申し立てられている場合に利用することができます。
手続としては、相続人が、家庭裁判所に相続財産中の預貯金の払戻しの審判(保全処分)の申立てします。
申立てが認められたら、審判書謄本、申請人の印鑑証明書等を金融機関に提出して申請することで、預貯金の払戻しを受けることができます。
⑴の方法とは異なり、この方法では、払戻しを受けることができる金額について、法律上の上限額は定められていません。(他の相続人の利益を害しないと家庭裁判所が判断する額が払戻されます。)

以上の(1)(2)いずれの方法においても、払戻金は通常申請人の金融機関の口座に振り込まれます。
払戻金はそれぞれ取得した各相続人が、遺産の一部の分割によって、これを取得したものとみなされます。

4.終わりに

今回ご説明した遺産分割前の預貯金の払戻し制度も含めて、相続手続きについてお困りの場合は、お気軽にご相談ください。

司法書士法人第一事務所
司法書士 田澤 泰明

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