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自筆証書遺言の検認手続きについて

自筆証書遺言の検認手続きとは?

故人の残した自筆の遺言書が発見された時、どのような手続きが必要か、あなたはご存じですか? まず最初に行うべき手続きは、自筆証書遺言の検認手続きです。

自筆証書遺言の検認とは、遺言書を家庭裁判所に提出し、その内容や形式などを確認してもらうためのお手続きです。
故人が自宅等に残した自筆の遺言書に基づいて相続手続きを行おうとする場合には、事前に家庭裁判所に申立てをして、検認手続きをしなければなりません。遺言書の検認申立ての手続きができるのは、遺言書の保管者、または遺言書を発見した相続人です。(民法第1004条1項)

もしも検認を経ないで相続手続きを進めてしまった場合には、5万円以下の過料に処する旨が定められています。(民法第1005条前段)

※故人が生前に法務局に遺言書を預ける「自筆証書遺言の保管制度」を利用していた場合には、検認手続きを経ずに各種相続手続きを進めることが可能です。

自筆証書遺言の検認手続きの効果と注意点

遺言書の検認は、あくまで家庭裁判所にて遺言書の内容や形式を確認し、偽造や変造を防ぐための証拠保全手続きであり、遺言書の効力の有無を判定する手続きではないことに注意が必要です。
そのため、検認手続きを経た遺言書でも、内容や方式が法的に無効であれば、その効力が否定されることもあります。
つまり、自筆証書遺言の検認手続きと、遺言書自体の法的な効力は分けて考える必要があるのです。

また、封のしてある自筆証書遺言の場合、検認手続きの前に開封してはならず、封のしてある遺言書は、家庭裁判所において、相続人または代理人の立ち合いが無ければ開封することができない旨が定められています。(民法第1004条第3項)
この規定に違反して、家庭裁判所外で遺言書を開封した場合には、5万円以下の過料に処される可能性がありますのでご注意ください。(民法第1005条後段)

検認申立てまでの流れ

①  戸籍等謄本の収集
遺言者の法定相続人を確定するため、以下の範囲の戸籍等謄本を準備する必要があります。

【共通】
1. 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
2. 相続人全員の戸籍謄本
3. 遺言者の子(及びその代襲者)が死亡している場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本

【第二順位の相続人(直系尊属)の場合】
4. 遺言者の直系尊属の方が死亡している場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本

【相続人不存在の場合,第三順位の相続人(兄弟姉妹や甥姪)の場合等】
5. 遺言者の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
6. 遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本
7. 遺言者の兄弟姉妹で死亡している方がいる場合,その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
8. 代襲者としての甥姪で死亡している方がいる場合,その甥または姪の死亡の記載のある戸籍謄本

裁判所HPより引用・編集

②  申立書等の提出
上記①の戸籍謄本等の添付の上、法定相続人全員の現在の本籍地・住所地等を記載した申立書類一式を、遺言者の最後の住所地の管轄家庭裁判所へ提出します。

③  家庭裁判所からの検認期日の通知
検認申立て後、家庭裁判所で審査で問題がない場合、申立人及び相続人全員に対して、検認期日(検認を行う日)の通知がなされます。

④  検認期日
検認期日には、申立人が遺言書の原本と申立人のご印鑑を持参し、検認手続きを行います。そのため、申立人は検認期日に申立をした管轄の家庭裁判所へ出頭しなければなりません。
一方、申立人以外の相続人は、通知があっても検認期日に家庭裁判所に出頭しなくても構いません。出頭するか否かは各相続人の判断に任されており、出頭しない方がいる場合でも、検認手続きは行われます。
なお、出席できなかった相続人(及び受遺者)には、後日裁判所から検認手続きが終了した旨の通知がなされます。

⑤  検認手続き後
検認手続きを終えた後は、遺言の執行(不動産など各種の相続手続き)を行うことが一般的です。遺言執行には、検認済である旨の証明書が合綴された遺言書が必要となるため、遺言書の検認済証明書の申請が必要です。遺言書1通につき、150円の印紙代、申立人のご印鑑が必要となります。

自筆証書遺言書保管制度との比較

法務局での遺言書保管制度を利用した場合には、遺言書の保管申請時に民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて、遺言書保管官の外形的なチェックが受けられ、また、遺言書は原本に加え、画像データとしても長期間適正に管理されます(原本:遺言者死亡後50年間、画像データ:同150年間)。
そのため、遺言書の紛失・亡失のおそれがなく、相続人等の利害関係者による遺言書の破棄、隠匿、改ざん等を防ぐことができます。

相続が開始した後は、全国どこの法務局でもデータによる遺言書の閲覧や、遺言書情報証明書の交付が受けられ、相続人のうち誰かが、遺言書保管所において遺言書の閲覧をしたり、遺言書情報証明書の交付を受けた場合、その他の相続人全員に対して、遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせ(関係遺言書保管通知)が届きます。

また、指定者通知という制度もあります。
これは、遺言書保管所において、法務局の戸籍担当部局との連携により遺言者の死亡の事実が確認できた時、あらかじめ遺言者がこの通知を希望している場合には、その通知対象者(遺言者1名につき、おひとりのみ)に対しては、相続人の方々の閲覧等を待たずに、遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせを行うという仕組みです。

以上のように大変優秀な仕組みばかりの制度ですが、注意事項もあります。
前述の通り、遺言書保管官は遺言書の外形的なチェックを行うのみであり、遺言書の内容については相談に応じることはできません。
また、遺言書保管制度は保管された遺言書の有効性を保証するものではありませんのでご注意ください。

終わりに

当事務所では、日々多くの相続手続きをお任せいただいております。
自筆証書遺言の検認のお手続きについてのご相談、又は公正証書遺言の作成や他の相続手続きでお困りの際には、お気軽にご相談ください。
 
司法書士法人第一事務所 
司法書士 宮森智子 札幌司法書士会所属 登録番号 札幌第761号
          簡裁訴訟代理等関係業務認定番号第1243001号

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