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知っているようで知らないルール~積載制限

知人と話をしていたところ、車の積載制限に関するルールが変わっていることを知らなかった。周りの人にも同じような人がいたので、ここで説明することに。


|何が変わったの?

自動車の積載制限については道路交通法(第57条)で定められており、具体的には道交法施行令に規定されている(施行令第22条第3号など)。
道交法施行令の改正及び施行により2022年5月から新基準が適用されているのだ。

主な改正点は
○ 自動車に積載できる荷物の長さや幅
○ 車体の左右からはみ出して積載することができ、車体の前後は従来のはみだすことができる範囲
である。

警察庁資料(チラシ)

|積載物の大きさ制限(施行令第22条第3号)について

○ 積載物の長さが車体長の1.2倍まで
つまり、自動車の長さにその長さの 10 分の2 の長さを加えたもの
○ 積載物の幅については、自動車の幅の1.2倍まで
つまり、自動車の幅にその幅の10 分の2の幅を加えたもの
となった。

|積載方法の制限(施行令第22条第4号)について

○ 自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを超え
てはみ出さないこと~従来通り
○ 自動車の車体の左右から 自動車の幅の 10 分の1の幅を超えてはみ
出さないこと
となっている。

|改正の理由

警察庁において、自動車の積載物の長さ及び幅の制限等に関して、後写鏡の効用等を失わせることなく、自動車の車体からはみ出して積載可能な長さ又は幅を確認するための走行実験を実施した結果、

・自動車の走行安定性等が確保されること、
・周囲の交通に与える影響がほとんどないこと

などが確認された範囲内で積載に関する制限を緩和したもの。

|積載制限を超える積載物を運ぶ場合

改正後は上記のような制限になるが、積載制限の条件を超える積載物を運ぶ場合には、「制限外積載物許可制度」を活用しよう。

「制限外積載物許可制度」とは、貨物が分割できないものであるため、積載物の重量、大きさや積載の方法の制限を超えることとなる場合において、制限を超える積載車両の運転者が、出発地を管轄する警察署長の許可を得る制度のこと。
申請手順や申請に必要な書類などは、管轄する警察本部HPや所轄署にご確認を・・。

警察庁資料(チラシ)

|改正と施行

改正施行令は令和4年1月6日に公布され、同年5月13日より施行された。

|その他

一般的なことだが、積載に関しては
○荷台や座席でないところに荷物を積まない。
○定められた積載の制限を超えて、物を積まない。
○積載物が運転の妨げや自動車の安定が悪くなるような積み方をしない。
○方向指示器、ナンバープレート、ブレーキ灯、尾灯等が見えにくくなるような積み方をしない。
○荷物の転落防止のため、ロープやシートを使って荷物を確実に積むこと。
などを実践することが必要。
このような積み方は違反になる可能性があるので要注意。

|おわりに

貨物運送に関わる働き方改革、2024年問題への対応の一環として、積載物の大きさや積載方法の制限が緩和された。
積み込むものの大きさや方法については、いま一度確認し、周囲の交通に影響が出ないよう、安全運転を心がけることが大事ですね。

https://jta.or.jp/wp-content/uploads/2022/03/npa_sekisaiseigen.pdf  https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kisei/kisei20220217.pdf


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