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【飲食店経営】消費税について思うところ

こんばんは
オリハです。

今回は【消費税】について自分の思っている事を好き勝手に述べてみます。

国税庁のHPによると
・消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して広く公平に課税される税で、消費者が負担し事業者が納付します。
・課税売上高が1,000万円を超える事業者は、消費税の納税義務者(課税事業者)となります。

とあります。
かつては3,000万を超える事業者が課税事業者となるみたいな感じだったらしいです。
そのままでよかったじゃないか!!

私たち飲食店の側からすると
お客様から預かって、確定申告の同時期に計算して納付するイメージですね。
あくまでイメージです!!
そしてその後は中間納付の義務とか発生します。

対して、1,000万以下は免税事業者となるわけで、消費税を納める義務がありません。よって消費税相当額もいただくことができるというわけですが、
これに対して、
「消費者が支払ってる税金を懐に入れるのか?益税だろ!ズルい!」
という指摘があるかと思います。

しかし司法により、
価格の一部。預かり金でも預り金的でもない。
と判決が出ております。

そもそも消費者というのは、
消費税を納めてはいない。
というのが判例です。
事業者と消費者の間においては、消費税という概念は存在していません。
決してお客様から預かった税金を横取りしているのではないということになります!!
一体これはどういうことなのでしょうか?もはや訳が分かりません。
私たちは何か錯覚させられているのでしょうか?

現実問題で頭が痛いのは、事業者からすると、
赤字でも売上がある以上納めなくてはいけない。
という性質でしょうか?
消費税は滞納が多い税金としても有名みたいです。
消費税は企業のなかに、納められる企業とそうでない企業をつくり出し、格差社会をさらに広げる、弱肉強食の税金だと思います。

輸出をしているようなグローバルな企業の中には、本当の意味で益税が発生しているところもあるみたいですよ。
しかしそんなことは問題にはなりませんよね。

今年の10月から「インボイス制度」が始まります。
免税事業者も課税事業者になるかの決断を迫られています。
我々のようなB to Cなビジネスならあまり問題ではないのかもしれませんが、
B to Bだとどうでしょうか?
インボイスに登録していない免税事業者に発注した対価の消費税分は控除できません。
これが一体何を意味するかお分かりでしょうか?

夢あって独立した事業者に納税を迫り、廃業に追い込み、労働者に押し戻し安く使う…

何だか陰謀論じみてきましたが、実際に国会でも議論されていますからね…。

まあ私は納税しますので、その税金で店の前の川を綺麗にしてくれ!!

と思う次第でございます。

とても参考になる書籍をみつけましたので、以下にリンクを貼っておきます!!

今回は以上です。



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