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素晴らしい日本の傷病手当金

どうも、のりです!
本日のテーマは、素晴らしい日本の傷病手当金について書いて行きます!
みなさんは病気やケガで、4日連続して仕事を休んでしまった経験はありますか? 有給休暇などの休暇制度があればいいですが、休んだ期間の給料が出ない!なんてこともありますよね。 そんな時の助けとなる「傷病手当金」について解説していきたいと思います。
この記事を読むと、
・傷病手当金の制度内容
・手当金が受けられる条件や期間
・支給される金額
がわかります。
<目次>
①傷病手当金とは?
②受取れる条件と期間
③支給される金額
まとめ


①傷病手当金とは?
簡単に言うと、「病気やケガで一定期間、無給の状態で仕事を休んだ時に支給されるお金」です。
どうですか?
これは素晴らしい制度ですよね!?
誰でも病気やケガで仕事を休まなくてはいけない時はあります。そんな時に給料がありません!なんてことになったら困ってしまいますよね。
傷病手当金は、健康保険(主に全国健康保険協会と健康保険組合)に加入していれば利用できる制度です。 いざという時に備えて、条件や期間などを確認しておきましょう!



②受取れる条件と期間
健康保険加入者で病気やケガで働くことができない時に、お金を受け取れる制度が傷病手当金でしたよね?
しかしながら、受け取れる条件や期間に決まりがあります。申請したのに支給されません、なんてことになったらがっかりですよね?
傷病手当金の申請に必要な条件は、以下の4つになります。
簡単にまとめましたので確認していきましょう。
①業務外での病気やケガが原因であること
業務中や通勤途中における病気やケガは、労働災害保険の対象となるため。
美容整形手術など、健康保険の給付対象とならない治療による療養も対象外。
②療養のために働けない状態であること
働けない状態の判断は、医師の意見(診断書)や業務内容などを基にする。
③4日以上仕事を休んでいること
休養開始日から連続した3日間を「待期」といい、就業が難しいことを証明するために必要な期間。
傷病手当金は、休養した4日目から1年6ヶ月までの間で受け取ることができる。
④給与の支払いがないこと
給与の一部だけが支給されている場合、手当金から給与支給分を減額して支給される。
どうでしょうか?
健康保険に加入していて、この4つの条件をすべて満たしていれば傷病手当金を受け取ることができるのです。
ただし一部、手当金が支給されなかったり、減額されたりすることもあります。
気をつけておきたい5つのパターンをご紹介します。

  • 給与の支払いがあった場合

休んだ期間に、給与の支払いがあった場合、原則として傷病手当金は支給されない。ただし、支払われた給与の日額が傷病手当金の日額より少ない場合は、傷病手当金と給与の差額を受け取ることができる。

  • 障害厚生年金または障害手当金を受けている

同じ傷病等で、障害厚生年金または障害手当金を受給している場合、傷病手当金は支給されない。

  • 老齢退職年金を受けている

健康保険の資格喪失後も傷病手当金の継続受給していて、老齢退職年金を受けている場合、傷病手当金は支給されない。

  • 労災保険から休業補償給付を受けていた(受けている)

過去に労災保険から休業補償給付を受け、同一の傷病等により働けなくなった場合、傷病手当金は支給されない。業務外の病気やケガによって働けない場合でも、別の原因で休業補償給付を受けている期間は、傷病手当金は支給されない。

  • 出産手当金を同時に受ける

傷病手当金の支給額が、出産手当金の額を上回れば、その差額を受け取ることができる。
このように、会社からの給与や他の公的医療保険制度を受給していると、傷病手当金を受け取ることができないことがあります。また、傷病手当金を受け取った後でいずれかに該当していることが判明すると返金しなくてはいけないので、事前に確認しておくと安全です。

③支給される金額
傷病手当金を受け取るための条件や注意点がわかったところで、どれだけのお金を受け取ることができるのか。これが一番知りたいところですよね。
傷病手当金の支給額の計算方法には2パターンあります。
①健康保険への加入期間が12ヶ月以上あるとき
②健康保険への加入期間が12ヶ月未満であるとき
この「健康保険の加入期間」とは、傷病手当金の支給開始日(一番最初に傷病手当金が支給される日のこと)以前の期間を指します。
1日あたりの金額の算出方法
①の場合
【支給開始日以前12ヵ月間の標準報酬月額の平均額】÷30日×(2/3)
②の場合
(ア)支給開始月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
(イ)30万円
【上記いずれか低い方】÷30日×(2/3)
給与が多くても保険加入期間が12ヶ月未満であると、受け取れる傷病手当金は少なくなってしまいます。特に就活や転職後は、健康保険の種類が変わることもあるので気をつけておきたいですね。

まとめ
いかがでしたか?
病気やケガでしばらく仕事を休んだ時も、健康保険で手当金が出るというのは素晴らしい制度ですよね?
いつ病気やケガで働けなくなるかなんて誰にもわからないものです。いざという時のために様々な公的な保障制度を知っておくのもひとつの備えになると言えるでしょう。
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