区分所有法 第20条(管理所有者の権限)

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条文

(管理所有者の権限)
第20条 第11条第2項の規定により規約で共用部分の所有者と定められた区分所有者は、区分所有者全員(一部共用部分については、これを共用すべき区分所有者)のためにその共用部分を管理する義務を負う。この場合には、それらの区分所有者に対し、相当な管理費用を請求することができる。
2 前項の共用部分の所有者は、第17条第1項に規定する共用部分の変更をすることができない。

解説

 管理所有者に関する条文と言われ、なかなか理解しづらい文章である。よく読むと管理の権原を示すための条文である。ここの第1項における管理とは、保存行為、狭義の管理行為、軽微変更、重大変更のことであるが、第2項において重大変更は除外されるので、保存行為、狭義の管理行為、軽微変更に関しての条文になる。

 第1項により、共用部分の所有は区分所有者と第27条の管理者しか所有できない。

 保存行為は、各共有者(第18条第1項ただし書き)または管理者(第26条)が行うことができる。すなわち保存行為を行うことができるのは、規約で共用部分の所有者と定められた区分所有者か選任された管理者が行うことになる。
 
 狭義の管理行為や軽微変更については、集会の決議と(第18条第1項前文)その決議に従って管理者が実行(第26条)、または、規約で共用部分の所有者と定められた区分所有者(第20条)または規約で所有を認められた管理者(第27条)である。
 
 本来なら、第14条で共用部分の持分はその有する専有部分の床面積の割合によるが、規約で別段の定めができるようになっている。区分所有者全員で共用部分を所有している場合、軽微変更は区分所有法により集会の普通決議で行える。しかし、特定の区分所有者に共用部分の全部を所有させると、この第20条により、集会決議ではなく、共用部分の所有者と指定されたものが管理する義務を負い、軽微変更などもその所有者が行うことになる。
 
 区分所有している建物とは言え、区分所有者が多数のため、軽微変更等の小さな管理の主体が区分所有者全体の集会とするのにふさわしくない建物もあるために作られた条文である。特定の区分所有者または管理者を中心とした機関に保存行為や狭義の管理行為、軽微変更を任せることができるようにすると、機動的な管理が行えるようになる場合はこの条文を使うほうがよい。ただし、このような場合でも重大変更や規約の改正などの特別決議は集会で決めないといけない。

参照条文等

区分所有法 第11条(共用部分の共有関係)
 共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、第27条第1項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない。
3 民法第177条の規定は、共用部分には適用しない。
区分所有法 第17条(共用部分の変更)
 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
区分所有法 第18条(共用部分の管理)
 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前条第2項の規定は、第1項本文の場合に準用する。
4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。
区分所有法 第21条(共用部分に関する規定の準用)
 建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。
区分所有法 第26条(権限)
 管理者は、共用部分並びに第21条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第47条第6項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第18条第4項(第21条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
3 管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
4 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第2項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
5 (略)
区分所有法 第27条(管理所有)
 管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
2 第6条第2項及び第20条の規定は、前項の場合に準用する。
民法 第252条(共有物の管理)
 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。



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