区分所有法 第18条(共用部分の管理)

←区分所有法第17条 区分所有法第19条→

条文

(共用部分の管理)
第18条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。

解説

 いわゆる軽微変更について定めた条項である。軽微変更を行うには原則、集会決議を要するが、第2項により規約で別段の定めができる。例えば、軽微変更のうち特定の事項は理事会決議で実施出来るという規約の定めも有効である。第17条第2項も準用しているので、軽微変更を行う際に専用部分の使用に特別な影響がある場合は、その区分所有者の承諾が必要となる。

 第4項により、損害保険締結は管理行為となり、管理組合で締結できるようになる。

参照条文等

区分所有法 第17条(共用部分の変更)
 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?