区分所有法 第21条(共用部分に関する規定の準用)

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条文

(共用部分に関する規定の準用)
第21条 建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合には、第17条から第19条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。

解説

 廊下などの建物の部分(いわゆる法定共用部分)と専有部分に属さない付属物は区分所有法により共用部分になるが、敷地や建物外の附属施設は当然には共用部分にはならない。
 民法上、土地と建物は別々の物であり、建物を所有するには適切な土地の利用権がなければならない。区分所有法では、建物の所在する土地のことを敷地とし、その敷地を利用する権利を区分所有者が持っていないと、その専有部分は収去する権利を持ってる者から売渡しの請求をされる(区分所有法第10条)。
 敷地を利用する権利を区分所有者全員で所有している時はその敷地の管理は共用部分と同じく管理組合により管理できる。
 附属施設は、民法上の共有物になり、その権利を区分所有者全員で持っているときに管理組合による管理ができる。
 附属施設のうち、単独所有など、区分所有者全員の共有に無いものは、管理組合の管理ではなく、その所有者の管理するところになる。

 ただし、団地においては、専有部分を持つ建物の所有者で共有する土地または付属施設は、その4分の3の同意で団地管理組合で管理できる。(区分所有法第68条)

参照条文等

区分所有法 第10条(区分所有権売渡請求権)
 敷地利用権を有しない区分所有者があるときは、その専有部分の収去を請求する権利を有する者は、その区分所有者に対し、区分所有権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。

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