マンション標準管理委託契約書 第2条(本マンションの表示及び管理対象部分)

(本マンションの表示及び管理対象部分)
第2条 本マンションの表示及び管理事務(本マンションの管理に関する業務のうち、甲が乙に委託する業務をいう。以下同じ。)の対象となる部分は、次のとおりである。
一 名称
二 所在地
三 敷地
  面積
  権利形態
四 建物
  構造等 ○○造地上○階建地下○階建共同住宅
  建築面積    m²
  延床面積    m²
  専有部分 住宅○戸
五 管理対象部分
 イ 敷地
 ロ 専有部分に属さない建物の部分(規約共用部分を除く。)
   エントランスホール、廊下、階段、エレベーターホール、共用トイレ、屋上、 屋根、塔屋、ポンプ室、自家用電気室、機械室、受水槽室、高置水槽室、パイプスペース、内外壁、床、天井、柱、バルコニー、風除室 
 ハ 専有部分に属さない建物の附属物
   エレベーター設備、電気設備、給水設備、排水設備、テレビ共同受信設備、消防・防災設備、避雷設備、各種の配線・配管、オートロック設備、宅配ボックス
 ニ 規約共用部分
   管理事務室、管理用倉庫、清掃員控室、集会室、トランクルーム、倉庫
 ホ 附属施設
   塀、フェンス、駐車場、通路、自転車置場、ゴミ集積所、排水溝、排水口、外灯設備、植栽、掲示板、専用庭、プレイロット
コメント
2 第2条関係

① 本条でいう管理対象部分とは、管理規約により管理組合が管理すべき部分のうち、マンション管理業者が受託して管理する部分をいい、区分所有者が管理すべき部分を含まない。この管理対象部分は、名称を含めて、個々の状況や必要性に応じて適宜加除、修正すべきものである。
② 専用使用部分(バルコニー、トランクルーム、専用庭等)については、管理組合が行うべき管理業務の範囲内においてマンション管理業者が管理事務を行う。
③ 管理事務の対象となるマンションが以下に掲げるものである場合、又は共用部分の設備等の故障等発信機器やインターネット等の設備等が設置され、当該設備等の維持・管理業務をマンション管理業者に委託するときは、本条を適宜追加、修正を することが必要である。
 一 単棟で、大多数の区分所有者がマンション外に住所地を有する「リゾートマンション」、専有部分の用途が住居以外の用途(事務所等)が認められている「複合用途型マンション」
 ニ 数棟のマンションが所在する団地

解説

 マンションの表示は標準管理規約第4条による別表第1に書かれている通りである。管理規約に正しく書かれているかどうかを、組合も委託契約を結ぶ管理業者もチェックを行う。
 管理組合が管理する部分は、敷地(法定敷地、規約敷地)、専有部分に属さない建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物、規約共用部分、附属施設であるが、規約でこれらの部分を組合で管理すると明記されてなければならない。なので、どこが専有部分で、どこが共用部分か、敷地とは、附属施設とは、という言葉と意味とその部位がはっきり理解できていることと、管理組合の管理部分と区分所有者が管理しないといけない部分を明確に判断できていないといけない。
 管理を委託される場所を定義する条文だからこそ、管理組合も明確に理解する必要がある。

参照条文等

標準管理規約 第4条(対象物件の範囲)
 この規約の対象となる物件の範囲は、別表第1に記載された敷地、建物及び附属施設(以下「対象物件」という。)とする。

標準管理規約 第8条(共用部分の範囲)
 対象物件のうち共用部分の範囲は、別表第2に掲げるとおりとする。

標準管理規約 第6条(管理組合)
 区分所有者は、区分所有法第3条に定める建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体として、第1条に定める目的を達成する ため、区分所有者全員をもって○○マンション管理組合(以下「管理組合」という。)を構成する。

区分所有法 第3条(区分所有者の団体)
 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。(後略)

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