マンション標準管理規約 第4条(対象物件の範囲)

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条文

(対象物件の範囲)
第4条 この規約の対象となる物件の範囲は、別表第1に記載された敷地、建物及び附属施設(以下「対象物件」という。)とする。

解説

 区分所有法第30条第4項によると、(規約の定めは)区分所有者以外の者の権利を害することができないとなっており、それを踏まえて規約の及ぶ物理的範囲を規定している条文。
 附属施設で、単独所有を含め区分所有者全員の共有に属さない物の管理はその所有者が行わないといけないので、そういう物があれば別表第1から除外し、管理組合の管理対象から外す。

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参照条文等

区分所有法 第30条 (規約事項)
 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
2 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。
3 (略)
4 第1項及び第2項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない。
区分所有法 第21条(共用部分に関する規定の準用)
建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合には、第17条から第19条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。
標準管理規約 第9条 
 対象物件のうち敷地及び共用部分等は、区分所有者の共有とする。


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