区分所有法 第3条(区分所有者の団体)

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条文

(区分所有者の団体)
第3条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。

解説

 区分所有建物を含む1棟の建物があるとき、その建物のすべての区分所有者で建物、敷地と付属施設を管理するための団体を構成する。
 その団体は規約を設定し、管理者をおくことができる。
 当然に団体は構成され、規約や管理者などは任意で設置できる、と読む。この団体は法3条団体とも呼ばれるが、マンション管理適正化法第2条では、この法3条団体を指して「管理組合」と定義しているので、管理組合と法3条団体に違いを見出すのは難しい。

 この条文の読み方は、「団体を構成する。集会を開き、規約を定め、管理者を置くことができる」と読み、〜できるは「団体を構成し」の部分にはかからない。

参照条文

マンション管理適正化法 第2条(定義)
 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
三 管理組合 マンションの管理を行う区分所有法第3条若しくは第65条に規定する団体又は区分所有法第47条第1項(区分所有法第66条において準用する場合を含む。)に規定する法人をいう。


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