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経営者向け実践編

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2018年10月の記事一覧

会社で忘れがちなこと・・・

特別背任について

会社法960条に規定されていますが、とても簡単な内容です。

中々の罰則がありまして10年以下の懲役若しくは一千万円以下の罰金または併科です。
これにはもちろん共犯という形はあり得ますので、これに加担した人は処罰される可能性が非常に高いです。

私がしばしば調査などで担当している会社内の横領などはこれに該当する事件が非常に多いです。
現在も進行中のものが数件。

そもそも、会社

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法人設立について・・・起業の入門

法人設立について
最近非常に多く法人設立についての相談を受けることが増えていますので法人について少し

初めて法人を作る方には
1、なぜ作るのか
2、法人である必要があるのか
3、何をやりたいのか
4、予算はどれくらいか

を聞いています。

これでそもそも会社法人なのか一般社団なのか財団法人なのか、はたまたNPOなのかがおおよそ決まります。

私の場合はこれらについてと事業計画について、財務の状

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