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2024年4月1日から相続登記が義務化による大チャンスと大損害の表裏一体を理解してDAC投資チャンスに

そもそも皆さんは「相続登記」と言われて、どんな作業を行うかご存知ですか?過去に不動産の売買をしたことがある人であれば、なんとなくイメージが湧くかもしれませんが、そうでない人にとっては馴染みのない言葉かと思います。簡単に言うと、相続登記とは「不動産の名義を故人から、相続した人に変更する」ことです。不動産の相続後1年以内に行うことが推奨されていますが、中には登記費用や手間を節約するために行わない人もいるそうです。では、相続登記をしなかった場合、どんな不都合なことが起こるのでしょうか。

相続登記をしないままにしておくと、いざ売却しようと思ったときに取引ができません

なぜなら、売却しようとしている不動産が自分の所有物だと証明できるものがないからです。不動産は大きな額が動く買い物なので、誰だって所有者がハッキリしない不動産を買いたいとは思いません。売却前に滞りなく相続登記ができれば問題ないですが、売却を検討した時点で権利関係が複雑になっている可能性もあります。そうなると、不動産の販売計画が崩れ、思うように売却もできなくなってしまうでしょう。

また相続登記をしないと、相続人全員が法定相続分に従って不動産を共有して所有している状態になります。ここで注目すべきことは、相続人の中で亡くなった人がいれば、その権利が配偶者や子供、孫まで移行することです。そして権利保有者が増えるにつれて、誰が権利を持っているのか把握することが難しくなるのです。

もし相続した不動産が「特定空き家」に指定され、市町村からの勧告を受けた場合、固定資産税が6倍都市計画税が3倍になります。なぜ税負担が増えるのかというと、固定資産税の住宅用地特例措置が受けられなくなるからです。特定空き家に指定されるとまずは自治体から連絡が入り、行政から適正管理を求める助言が行われます。その後、行政指導・勧告・命令を受ける流れですが、相続した空き家とはいえいきなり管理を任されるのは大変です。

将来的に起こりうるリスクを考えると、面倒なことにならないうちに登記を済ませて不動産を売却してしまうのがいいかと思います。

ここまで、相続登記をしないことで発生するリスクについて解説してきました。今までは登記をしなくても特にペナルティはありませんでしたが、2024年(令和6年)4月から義務化されることになりました。

法務局によるとその理由は、「登記簿を見ても土地の所有者が誰か分からず、復旧・復興事業等の取引が進められないから」とされています。

義務化が開始されてからは、相続を知った日から3年以内に登記を済ませなかった人に対して10万円の罰金が課される可能性があるので注意が必要です。

ここで気になるのは、過去に相続した不動産も対象になるかどうかですよね。結論から言うと、過去の相続不動産も対象です。ただし、相続から既に3年以上経過していたら直ちに罰金を支払うのではなく、「2024年4月1日を一律基準として3年後の2027年4月1日までに行うこと」と定められています。期間は3年と一見長そうに思えますが、行動を起こさないとあっという間に時が流れてしまうので、早めに登記を済ませてしまいましょう。

以上のことから、日本の各地でこの相続問題の不動産や空き家、山林などたくさんあり、罰金や数倍の過料など身に覚えのない請求または自己破産や家裁での相続放棄など地方は混乱状態になるかもしれません。

このような状況である一歩、この状況下はある意味で低コストで土地を購入するチャンスになるのです。
例えば

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