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障害のある子の親が書く遺言のポイント

前回の記事では、障害のある子の親は”とりあえず”遺言を書いておいた方がいいことを書きました。今回は、遺言を考える上でのポイントをいくつか紹介したいとおもいます。

遺留分とは

きょうだい間での遺産配分を均等にしない時などは、「遺留分」に注意する必要があります。
「遺留分」とは、各法定相続人に対して保障される最低限の遺産の取り分のことです。
遺留分以下となる遺言であっても無効ではありませんが、遺留分を下回る額しか残されなかった相続人は、最低でも遺留分相当額をもらうことを他の相続人に要求することができる非常に強い権利を持ちます。
遺留分を下回る遺産配分としたい場合は対策を考える必要があります。

障害のある子の相続をゼロにすると・・・

相続する財産が大きいと相続税がかかります。障害のある人が相続する際に、相続税の障害者控除を使うことで納付額を少なくすることが可能です。また、その効果は障害のある人だけでなく他の相続人にも及ぶ場合があります。
ただし、障害のある子が1円も相続しないと、遺留分の侵害となるだけでなく、障害者控除も活用できなくなることに注意が必要です。

不動産の共同所有は避けたい

不動産などを残す場合は、判断能力が十分でない子どもとの共同名義となることは避けた方が無難でしょう。共同名義の不動産などを処分あるいは活用したいと思っても、判断能力が十分でない子どもについた成年後見人等が関与して、家族が思うようにできなくなる可能性があります。

株式などを残したい

上場株式・投資信託は換金して相続するのではなく、相続人の名義に書き換えて相続することになります。障害のある子に残す場合は、名義変更と将来の管理について考慮しておく必要があります。


相続税を納付するための現金

一定額以上の相続には財産価額に応じて相続税がかかります。
不動産や株式・投資信託などの非現金資産も課税対象ですが、相続税は現金で支払うのが基本ですので、非現金資産だけを相続した人は納税のために現金を捻出しないといけなくなります。家族が相続税の支払いで困らないよう遺産の配分を決めると安心です。


本件の詳細や遺言の書き方、相続財産額と相続税の早見表などは、「障害のある方とご家族のお金の相談所」FP事務所 Osaifu(おさいふ)のブログに書いています。よろしければご一読ください。
https://osaifu-fp.com/how-to-leave/testament-for-now/

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