成人した障害のある子を持つ親は”とりあえず遺言”を書いておこう
障害のあるお子さんが成人している場合、”とりあえず遺言”を書くことを親御さんにお勧めしています。
遺言がないと思わぬ事態に...
親に万一のことがおきた場合、遺言がないと思い通りの遺産分配にならない可能性があるだけでく、相続手続きのために子どもに成年後見人をつけないといけなくなる可能性があります。
成年後見は現制度では一度利用するとやめることができないため、たとえ子どものためであっても親の意思で子どものお金を自由に使えなくなることに加えて、2万円/月以上の後見人報酬を払い続けることになります。まだお子さんの面倒を見ることができる年齢の親御さんにとっては、不要なストレスとコストを強いられることとなります。
相続のタイミングで成年後見人をつけないようにするには
相続のタイミングで成年後見人をつけたくないのであれば、遺言執行者を指定した遺言を書いておくことが有効です。そうすることで成年後見をつけることなく相続手続きを完了することが可能となってきます。
預貯金の金額にかかわらず相続手続きは必要になりますので、財産の多い・少ないに関係なく遺言を書いておいた方がいいでしょう。
遺言は何度でも書き直せるので、成年後見をさけるためだけであれば、まずは“とりあえず遺言”で大丈夫です。
自分で書いた遺言を法務局で預かってくれる「自筆証書遺言書保管制度」を使うことで、3,900円の費用で安全に遺言書を残すことができます。
相続時になぜ成年後見が求められるのか、成年後見を避けるために遺言がどのように有効か、また遺言の書き方や注意点などの詳細は、「障害のある方とご家族のお金の相談所」FP事務所 Osaifu(おさいふ)のブログに書いています。よろしければご一読ください。
https://osaifu-fp.com/how-to-leave/testament-for-now/
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