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会社員の「安定」って「具体的に」何のこと?

「フリーランスと会社員」という文脈で語られる時、「会社員のメリットは安定」という考え方を目にしますが、それって具体的に何のことを指しているのでしょうか?

「会社員は安定している」という言葉やイメージ。

なんとなく安定していそう。その感覚だけを頼りにしている状態は、むしろ「不安定」な気もして…。

よって、今回は、それを抽象論からではなく、法律上(労働基準法上)に定めのある「労働者」という概念、切り口から考察してみようと思います。

さて、まず、
労働基準法における「労働者」の定義は、以下の通りです。

【事業または事業所に使用される者で、賃金を支払われる者】

なんのこっちゃ?って感じもしますが、要は「何らかの事業運営の為に働き、お給料をもらう人」ってことですね。

でも、そんなことを言ったら、「フリーランスだって、誰かの事業のお手伝いしてお金もらってない?」となりそうです。

詳しくは後述しますが、社会一般では、「労働者」の場合における労働の対価を「賃金」とか「お給料」と呼ぶことが多い一方、フリーランスの場合は「委託費」とか「報酬」なんて呼ぶことが多いかもしれません。
 
「会社員の安定」を「労働基準法における労働者」から考えた場合、色々な視点があると思いますが、端的に言えば、「賃金」「労働時間」「解雇規制」等の法定事項が適用され、その結果として守られることもその1つ、だと考えます。

会社員とは法律上の労働者のことで、会社員=安定、というニュアンスの元には法律上の決まりがあるからだ、と。そういう理解です。

ここまでは、OKだと思います。 
ここまでは、よく言われることであり、言語化していなくても「なんとなく知っていること」だと思います。

今日は、ここから更に深堀します。
では、上記のように法律上の「賃金」「労働時間」「解雇規制」等の法定事項が適用される為には、“何が必要”でしょうか?

雇用契約?

会社での在籍期間?

賃金の支払い実績?

この段階にくると、あまり知られていないかもしれません。

結論から言えば、 “実態として労働基準法上の「労働者」に該当しているか否か”です。

はて、どういうことでしょうか? 

文字面からそのまま理解しようとすれば、「実態として労働基準法上の労働者に該当する=法律で守られる」という図式ですが、
これだけだと抽象度が高く、一見、分かりづらい気がします。

その為、
「労働者」に該当するか否かは、「労働者性」という概念を用いて具体的に判断することになります。

ここから少しの間だけ小難しい言葉が出てきますが、「フリーランス」との違いを知る上でも重要な視点ですし、後で簡単にまとめますから、今は話を進めます。

「労働者性」を判断する為の具体的判断基準は以下2つです。

1,労働が他人の指揮命令下におかれて行われているかどうか、すなわち他人に従属して労務を提供しているかどうか

2,報酬が「指揮命令下における労働」の対価として支払われているかどうか


上記2つの判断基準を総称して「使用従属性」と呼びますが、「使用従属性」には以下の判断基準もあり、これらを踏まえ総合的に「労働者性」を判断することになります。

1,「指揮監督下の労働」であること
 ・仕事の依頼、業務従事の支持等に対する諾否の自由の有無
 ・業務遂行上の指揮監督の有無
 ・拘束性の有無
 ・代替性の有無

2,「報酬の労務対償性」があること


※その他、「労働者性」を補強する要素として以下もあります。
・事業者性の有無
・専属性の程度

はい、小難しい言葉の登場はここまで!
早速、まとめておきましょう。

要点だけを言えば、契約形態によらず、以下のようなケースに当てはまれば当てはまるほど、労働者性を帯びる為、労働基準法上の労働者に該当する、ということです。

・業務に従事するよう、依頼があった際に受ける、受けないを自分できめられない
・業務遂行方法を自分で決められない
・勤務場所や勤務時間は指定、管理されている
・自分以外の人から労務提供することは認められない
・成果、出来高、案件などに基づく報酬ではなく、作業時間等に基づき報酬が決まる
・業務に必要な機械や備品は自分で用意していない

上記を眺めてみると、会社勤めの経験がある人なら、「あ、会社にいる時ってこんな感じかも」って思いませんか?

そうです、それが労働基準法上の「労働者」、つまり社会一般でいう「会社員」に相当します。

この切り口から考えると、通常、フリーランスは労働基準法上の労働者に該当しないことが大多数でしょう。

以上、今日は「会社員は安定している」ということを、イメージだけでなく、今一歩深掘りしてみました。



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