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地域ブランドの商標登録について


こんにちは、知財コーディネート広場です。


さて、みなさん「地域団体商標登録」という言葉はご存じでしょうか?特許庁では、地域団体商標制度において、「地域名」と「商品(サービス)名」からなる地域ブランドを保護することにより、地域経済の活性化を目的とした制度を実施しており、地域の産品等について、事業者の信用の維持を図り、「地域ブランド」の保護による地域経済の活性化を目的として2006年4月1日に導入されました。


「地域ブランド」として用いられることが多い地域の名称及び商品(サービス)の名称等からなる文字商標について、登録要件を緩和する制度です。
制度開始から16年も経ちますので数多くの地域名での商品サービスが登録
されています。



例えば、私の住んでいる千葉県では「勝浦タンタンメン」などがあります。それ以外にも、全国だけでなく世界的に有名な「大間のまぐろ」や「江戸切子」など数多くがそれにあたります。

商標出願するためには地域に根ざした団体の出願であること

個人やその地域と関係のない人が出願できるのでなく、出願できる団体等は
限定されます。 【出典】特許庁 地域団体商標制度より

(1)事業協同組合等の特別の法律により設立された組合
ア)法人格を有する
イ)当該特別の法律に構成員資格者の加入の自由が担保されている 例) 農業協同組合、漁業協同組合 等

(2)商工会

(3)商工会議所

(4)NPO法人

(5)これらに相当する外国の法人

その他の登録するためのポイントとして

商標が団体の構成員に使用されるものであったり、地域の名称が商品・サービスの生産地に該当する必要性があったり、一定の地理的な範囲で
の需要者間(消費者と取引事業者)ある程度知られているかとが客観的な事実として証明されなければなりません。

地域団体商標を登録することによる効果

通常の商標権と同様に他者の不正使用による権利行使、ランセンス行使、差別化効果があげられますが、特に差別化部分において商品やサービスの「ブランド化」の形成により有利となります。地域の名物として国に保護されている点、お墨付きをもらったという点をアピールすることで、取引の際の信用力の増大や商品・サービスのブランド力の増大につなげることができます。地域の名前をネットやニュースで聞くだけで、その商品をイメージできればより販売拡大につながり、生産者(この場合地域全体の)や地方創生にも効果が発揮できます。これがより永きにわたって浸透すれば世界にも知られるようなブランド化につながるので、ぜひ、地域のブランド化を図りたい人は、利用を検討し知財相談窓口や弁理士や特許事務所の専門家にご相談するべきと思います。



地域団体商標登録案件一覧(ご参照ください)
 都道府県別で参照できます。

特許庁審査業務部商標課窓口・説明会など
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/chidan/setsumei_seminar.html

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