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愛人への遺贈と相続税と連帯納付義務
愛人に遺贈した場合、愛人は相続税を支払う必要がある。
しかし、愛人が相続税を納めない場合、連帯納付義務を負う相続人は、愛人分の相続税を替わりに支払うことを余儀なくされる。
もちろん愛人に対して求償は可能だが、愛人が財産隠しをしたら回収できなくなるかもだし、そもそも訴訟をしなければならず手間。
【その場合の対応策】
1 遺言書で、納税分の現金を遺贈しておきつつ、当該現金は相続税納税のために充てるこ
養子縁組無効確認訴訟と相続財産管理人選任と保全手続
相続財産管理人は、通常、相続人がいない場合に選任できる。民法918条1項。
しかし、養子縁組無効確認訴訟が係属中に、養親が死亡した場合、民法918条2項に基づき,被相続人の相続財産の管理人を選任可能。相続財産管理のために「必要な処分」として選任が可能。
Q 民法918条2項に基づく被相続人の相続財産の管理人は、相続財産管理法人名義に遺産の登記が可能か。
A 不可。相続人がいるので相続財産管理
相続人による、被相続人所有不動産の無償使用と特別受益(建物の居住)
原則として、被相続人の自宅に相続人が居住しても親子間で当然にありうる恩恵的な利益の供与だとして特別受益にはならないとされる。被相続人と相続人が同居していたら尚更。