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相続

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養子縁組後に産まれた子どもと代襲相続

代襲相続人になれるのは養子縁組の「後」に生まれた子という点について、民法の条文を示しつつ解説いたします。

民法の関連条文この問題に関連する主な民法の条文は以下の2つです:

民法第887条第2項

民法第727条

代襲相続人の要件民法第887条第2項では、代襲相続について次のように規定しています:

「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によ

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愛人への遺贈と相続税と連帯納付義務

愛人に遺贈した場合、愛人は相続税を支払う必要がある。
しかし、愛人が相続税を納めない場合、連帯納付義務を負う相続人は、愛人分の相続税を替わりに支払うことを余儀なくされる。
もちろん愛人に対して求償は可能だが、愛人が財産隠しをしたら回収できなくなるかもだし、そもそも訴訟をしなければならず手間。

【その場合の対応策】
1 遺言書で、納税分の現金を遺贈しておきつつ、当該現金は相続税納税のために充てるこ

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養子縁組前の子と、兄弟相続と代襲相続と全血・半

前妻ーCー後妻B
  |/(Bと養子縁組)
  A
  |
  E

・子Eの親Aが継母Bと養子縁組した。継母Bの死亡より前に、Aが死亡した。この場合、Aの子供Eは継母Bを代襲しない。

Cー後妻B
 |\(Bと養子縁組)
DEFG A

・では、Aの死後になくなった継母Bと実父Cの子4人のうちの一人Dの相続では、Aは継母Bと縁組しているので全血ということになる?Aの連れ子Eは全血として代襲相続す

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h30改正と遺言執行者の義務と適用対象と時点

遺言執行者の権限明確化
・遺言内容通知義務・遺言執行者の権利義務(民1007Ⅱ、民1012)施行日前開始相続でも、施行日後執行者となった者に適用する(附則8Ⅰ)。
・特定財産承継遺言に関する遺言執行(民1014Ⅱ~Ⅳ
)施行日前にされた特定財産承継遺言の遺言執行者に適用せず(附則8Ⅱ)。
・遺言執行者の復任権(民1016)施行日前遺言の遺言執行者の復任権の制限は従前の例(附則8Ⅲ)。

相続法改

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半血兄弟と養子と法定相続分と代襲相続

Q 直系尊属不在、未婚で子どもなしの場合で、兄弟相続が生じた。兄弟の中には、父親の連れ子で、母親が養子縁組をした子どもがいた。この場合、当該連れ子にあたる兄弟の法定相続分は半血として他の兄弟の1/2になる?

A 否。父の実子、そして母との養子縁組により全血扱いになる。

例えば、子どもがいる夫婦において、父親だけが第三者の養子をとった場合、その養子は、兄弟相続において、半血として相続する。
つま

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養子縁組無効確認訴訟と相続財産管理人選任と保全手続

 相続財産管理人は、通常、相続人がいない場合に選任できる。民法918条1項。
 しかし、養子縁組無効確認訴訟が係属中に、養親が死亡した場合、民法918条2項に基づき,被相続人の相続財産の管理人を選任可能。相続財産管理のために「必要な処分」として選任が可能。

Q 民法918条2項に基づく被相続人の相続財産の管理人は、相続財産管理法人名義に遺産の登記が可能か。
A 不可。相続人がいるので相続財産管理

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保険金と受取人

保険商品は、保険法の規律に従う。
ただ、保険法では強行法規となる部分は明示されている。
従って、保険法で定める強行法規に違反しない限りは、各保険商品の保険約款でルールを定めることができることとなる。
そして、保険約款で定められていない場合に、保険法及び民法の定めるルールに従うこととなる(強行法規となっているルール以外)。

死亡保険金を受け取ることができるのは・・・
1 受取人と指定された者
2 

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相続回復請求権と真正な共同相続人間における相続持分を超える占有管理に関する紛争

(相続回復請求権)
第八百八十四条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。

民法884条は、典型的には、真実は相続人ではないが戸籍上、相続人であるように見える者(表見相続人)に対する相続回復請求を予定している。
※表見相続人の例
 相続欠格に該当しているが

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郵便葉書と遺言 無効事例 2440

・自筆証書遺言は、「遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」民法968条1項。

・他方で、証書の形式に制限はなく手紙や葉書でも有効。遺言が記載される素材にも制限はない。

・遺言の解釈については、文言を形式的に解釈するのではなく、「遺言書の全記載との関連、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮して遺言者の真意を探求し当該条項の趣旨を確定すべき

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相続人による、被相続人所有不動産の無償使用と特別受益(建物の居住)

原則として、被相続人の自宅に相続人が居住しても親子間で当然にありうる恩恵的な利益の供与だとして特別受益にはならないとされる。被相続人と相続人が同居していたら尚更。

相続人の範囲で間違いやすいポイント

第887条(子及びその代襲者等の相続権)
1 被相続人の子は、相続人となる。
2  被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条<※相続人の欠格事由>の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3  前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百

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相続人による、被相続人所有不動産の無償使用と特別受益(土地を無償使用して建物建築し同居の場合)

Q 被相続人所有の土地上に、相続人が自宅を建てて居住していた場合、敷地利用に関する特別受益が認められるか。
A 原則として認められる。被相続人所有「建物」に同居していた場合とは異なる。
 特別受益として扱う対象としては、
 ①土地を無償使用したことで仮にこの土地を賃借していれば支払うべきだった地代相当額を特別受益とする考え方、
 ②使用借権の評価額分を特別受益とする考え方
などがあるが、多くの裁判

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無効な遺言と転得者

Q 遺言に遺言能力欠缺を理由とする無効の瑕疵があるにもかかわらず、この遺言により不動産を取得した第三者(A)が、当該不動産を売却し、当該不動産が転々流通して所有権登記が移転していった場合において、相続人Xが提起した訴訟で遺言の無効が確認されたら、当該不動産の転得者(Y)の不動産所有権も否定されるのか。
A 否定される。遺言が遺言能力欠缺を理由とする無効である場合、これは「相対的無効」ではなく「絶対

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遺言無効訴訟は誰に対して提訴するか

Q 遺言に遺言能力欠缺を理由とする無効の瑕疵があるにもかかわらず、この遺言により不動産を取得した第三者(A)が、当該不動産を売却し、当該不動産が転々流通して所有権登記が移転し転得者Yが生じた場合において、相続人XはAを被告として遺言無効確認訴訟を提起すればYの不動産所有権を否定できるのか。
A 否。
 遺言無効確認訴訟は、あくまで訴訟当事者間だけでしか効果をもたない(対世効がない)。そのため、転得

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