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【配属研修備忘録⑬】 自筆証書遺言 夫が妻の為に遺言をした。 遺言書を信託銀行に預けた。 夫は死亡。 遺言書には押印がない。 遺言は無効に。 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。(民法第968条第1項)

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