無効な遺言と転得者
Q 遺言に遺言能力欠缺を理由とする無効の瑕疵があるにもかかわらず、この遺言により不動産を取得した第三者(A)が、当該不動産を売却し、当該不動産が転々流通して所有権登記が移転していった場合において、相続人Xが提起した訴訟で遺言の無効が確認されたら、当該不動産の転得者(Y)の不動産所有権も否定されるのか。
A 否定される。遺言が遺言能力欠缺を理由とする無効である場合、これは「相対的無効」ではなく「絶対的無効」とされる。
この場合、第三者Aは本来、何も遺産を取得できないはずの人間だったことになり、買主は、このようなAからは不動産についての如何なる権利も取得できない。
なお、無効の瑕疵ではなく取消の瑕疵であれば、取消による遡及的無効であり、対抗関係に立つため転得者は保護されていた。
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