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【20歳】障害年金の受給が決まりました【発達障害】

こんにちは。

発達障害(ASD、ADHD)、精神疾患(不安障害、抑うつ)のある
通信制高校卒業生 の 放送大学生 チーズフォンデュと申します。

20歳になったタイミングで障害年金を申請できるよう、19歳のうちから社労士さんや主治医と一緒に準備を進めていました。


そして無事、障害年金2級が支給決定いたしました。

私は20歳前の傷病のため基礎年金のみ。令和6年度の年額は813700円です。

有期で、5年後に再判定になりました。



発達障害や精神疾患での20歳からの申請はあまり見かけません。

特に精神・発達では、20歳になる前に病気が発症や発覚していても、休職や退職を期になどもう少し年齢を重ねてから受給される方が多いようです。


私は現在、放送大学でゆるく学習しつつ福祉的就労での体力づくりを目指している状況で、大学卒業後に新卒で就職などの見込みがありません。

まずは就労してみて様子見などの意味があまりなく、だったらいつ申請してもあまり変わらないだろうと思い、20歳になると同時に申請することを決めました。


ざっと流れなどをご紹介いたしますので、ご参考になれば嬉しいです。

⓪ 年金について知る

まず、障害年金をはじめとする年金の基礎知識がないことには何も始まりません。

この記事もある程度の基礎知識がある前提で進めていきますので、ご了承ください。

分かりやすい説明をしてくださっている方がたくさんいらっしゃいますので、あえて私が言うことはあまりありません…

① 自分に受給の可能性があるか確認する

①-① 障害の重さ

厚生年金に加入(高卒で就労していたなど)を今までしたことのない方は、障害基礎年金のみの受給になります。

3級は厚生年金のみで基礎年金にはありませんので、厚生年金に加入したことがない3級相当の方では障害年金の受給はできません。


厚生年金に加入したことのある方は少し取り扱いが変わってきますので、この記事では厚生年金に加入したことがない方向けで進めていきます。



具体的な障害年金での等級の目安ですが、精神障害者保健福祉手帳と障害年金はおおむね同じ等級と考えてよいそうです。

私は精神障害者保健福祉手帳が2級でしたので、障害基礎年金の受給ができそうだと判断できました。

ただ、主治医に症状や日常生活の状況がうまく伝わっていなかったり、実際よりも重めだったり軽めだったりな診断書を提出していたり…手帳の等級が実際の状態と違うことも結構あるようです。


何にしろ、一人暮らし(していない方は想定)を維持するためにどの程度の助けが必要かなどで等級は判断します。

障害の程度1級
他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が、1級に相当します。

障害の程度2級
必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当します。

障害の程度3級
労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態です。日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方が3級に相当します。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html#cms04
日本年金機構

一応引用を載せましたが、かっちりとした文で直感的には分かりにくいかと思います。

精神障害は幅広く、あまりにもケースバイケースすぎてざっくりとしか言えないので、申し訳ありませんが検索などでご確認ください。

①-② 対象の病名か

一部の精神疾患は、障害年金の対象ではありません

パーソナリティ障害、不安障害や適応障害(かつて神経症と呼ばれていたもの)などは基本的に対象外です。

これらのみでは対象外ですが、対象となる病名(うつ病、統合失調症、発達障害などなど)が他にある(=併発)という場合は受給することが可能らしいです。


また対象外の診断名のみでも、病状によっては受給できることもあるようです。難しいようですがどうやらゼロではないっぽい…?

障害年金の対象外とされている診断名の方は、一度主治医に併発や病名の変更などがあるか確認されるのが良いかと思います。

①-③ 初診のタイミング

障害の程度を判断する障害認定日は「20歳の誕生日の前日」もしくは「初診から1年6ヶ月後」のどちらか遅い方です。

初診が18歳6ヶ月以降の場合、初診から1年6ヶ月経っていないため、20歳になったと同時の申請はできません

こちらも取り扱いが変わりますので、この記事では初診が18歳6ヶ月以前の方向けに進めていきます。

② 社労士さんに依頼するか、自力でやるか

障害年金の申請は、正直かなり大変ですし、書類の内容で受給が大きく左右されます。

特に精神障害ですと、ネットで検索すると「社労士(社会保険労務士)に依頼した方が良い!」ばかりヒットします。


私は社労士さんに依頼し、依頼してよかったとはある程度思いました。

これで通りそうかどうか診断書や書類の校閲をしていただけたのはかなり助かりました。

ただ私は文章を考えたり書類を作成したりが割と得意で、主治医も障害年金の申請に慣れており、依頼しなくてもよかったかもと思ってしまいました。


社労士さんには資料として、病歴と過去と現在の状況をくまなく書面で説明したものを渡したので、実質私が自分で申請書類を作成したのでは…?とモヤっと。

実際に提出した申請書類も、私が母の話を聞きつつ書いた文章が9割ほどそのままでした。


校閲の安心感があるので依頼してよかったっちゃよかったですが、私的には恩恵に預かりきれなかった感があったため、大金を払ったことに微妙な気持ちが残っています。

基本的には社労士さんに依頼をした方が良いかと思いますが…自力でできそうな状況、環境が揃っていれば自力で書くことは可能です。

記入例もインターネット上に転がっています。


申請をする前の作成中に不安になったり大変だと感じたら依頼してしまえばいいので、まずは一番骨の折れる「病歴・就労状況等申立書」を自分で書いて試してみるのをおすすめします。

一度落とされてからの再審査で社労士さんに依頼すると、初回申請よりも大きな額がかかるようですのでご注意ください。

③ 申請書類を作成、病院へ診断書や証明書の依頼

社労士さんと契約するタイミングですが、20歳の誕生月の3ヶ月前くらいが目安だそうです。

私は余裕を持って5〜6ヶ月前に契約しましたが、目安通り3ヶ月前でも十分だったなと思います。

先に主治医に障害年金の申請をしたいと相談してから社労士さんとの契約を進めた方がスムーズです。


社労士さんに依頼していなくても、基礎年金のみの場合は役所の年金課に相談することもできます。

障害年金に関する相談は要予約の場合があるようなので、窓口に行く前に自治体のホームページをご確認された方が良いかと思います。


いくつか証明書のパターンがある中、私は「受診状況等証明書」を初診のクリニックに作成依頼しました。

初診が中学生でカルテが残っているか不安だったので、社労士さんに依頼するより前にカルテが何年で破棄されるか確認の電話をしたことを覚えていますが…これは別にやらなくて大丈夫そうでした。


依頼した社労士さんのやり方におそらくばらつきがありますし、長くなってしまうので細かい作成方法などは省きます。

流れをまとめると

  1. 主治医に相談

  2. 社労士さんと契約 もしくは 年金課へ相談

  3. 病歴・就労状況等申立書の作成に取り掛かる

  4. 現在の状況を詳細に主治医に伝え、診断書の作成依頼
    各種病院へ証明書の作成依頼

  5. 書類を完成させる


書類の作成で自分の症状と真正面から向き合うことになり、体調を崩してしまう方も多いらしいです。

私も体調を崩しました…自分のいいところできることの記載は不要なので、できないことだけよく考え文にする作業は自尊心をごっそり持ってかれます。

20歳になると同時ではなくても申請はできますので、どうか無理をしすぎず進めてください。

④ 申請

診断書、証明書、作成した書類が揃い、20歳の誕生日を過ぎたら提出します。

診断書の有効期限の関係でしょうか?20歳の誕生日から3ヶ月以内が理想だそうです。


私の場合は社労士さんに診断書を送ってから、社労士さんが直接申請書類を提出してくれました。

⑤ 審査とその結果を待つ

審査の目安は3ヶ月ほどだそうです。

審査の進捗を聞くことができるダイヤルがあり、1ヶ月ほどでなんとなくかけてみたらなんと審査が終わっており、あとは郵送されてくるだけと言われ驚き。

正確な理由はわかりませんが、私は1ヶ月半とかで審査結果が届きました…

⑥ 受給開始

やっと!受給が開始です。

年金は偶数月の15日に、2ヶ月分まとめて振り込まれます。

⑦ 今後のことを計画

障害年金は本当にありがたい制度です。ですがメリットだけではありません

病状が軽くなって該当等級が変わったり、本人の所得が一定以上あると支給停止になったり。(所得制限は20歳前の傷病のみ)

2級と1級の場合、届出をすれば国民年金保険料の支払い法定免除が可能ですが、これは国民年金保険料を半分だけ支払ったとしかカウントされません。

よくなってしまうと支給停止になるからと、症状がよくならない原因になることも少なくないらしいです。


私は病名こそ発達障害ですが、後天的に出てきた精神症状がかなりを占めてでの受給ですので、軽快の可能性があります。

計画をしたり目標を決めたりと、漠然と受給し続けないことが軽快、寛解、完治の可能性のある精神障害では特に大切なのかと思います。



障害者雇用の算定が週10時間からできるようになり、今まで見えなかった一般就労へのトンネルの出口が遠くに見えるようになったので、

トンネルの出口のさらに先にある、所得での支給停止になるくらい自分で働いて稼ぐことが今の私の目標です。


目標に辿り着けるまで、障害年金のサポートに感謝して受給させていただきます。

この記事がなにか参考になれば幸いです。

ご拝読ありがとうございました。


「卒業した通信制高校のコース紹介」を、在学中に在校生目線で書いています。


通信制高校は、名前に反し通学の必要があることがほとんどですが…
こちらは非通学型を極めたコースになっています。

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