生活新聞 損得版: 「アルバイトは、雇用保険に加入できるのでしょうか?」

今回は「アルバイトは、雇用保険に加入できるのでしょうか?」について見て行きましょう。

アルバイトも労働者ですが、社員ではありません。

さて、雇用保険はどうなるのでしょうか?

回答: 条件を満たせば、アルバイト従事者も雇用保険に加入することができます。

下記は一般的なアルバイトが雇用保険に加入するための主要な条件です:

(1)31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。

*期間の定めがなく雇用される場合
*雇用期間が31日以上である場合
*雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
*雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合 ( 注 )

[(注)当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。]

(2)1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。

厚生労働省の説明は下記のとおりです: ↓
雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか! |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

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