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年金:  「会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか?」 <- パート勤務はどうなのよ~?

今回は「会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。」についてみていきましょう。

「会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか?」

回答: 勤務条件による。

以下は日本年金機構の説明です。

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必ず厚生年金保険に加入することになる方は、常時従業員を使用する会社に勤務している70歳未満の一定の人です。

厚生年金保険への加入は会社単位ではなく、事業所単位(本社、支社、支店または工場など)で行い、被保険者となるための手続きは事業主が行います。

被保険者となる方

臨時に使用される人や季節的業務に使用される人を除いて、就業規則や労働契約などに定められた一般社員の1週間の所定労働時間および1月の所定労働日数の4分の3以上ある従業員です。

また、一般社員の1週間の所定労働時間および1月の所定労働日数が4分の3未満であっても、下記の短時間労働者の資格取得要件をすべて満たす方は、被保険者(短時間労働者)になります。

なお、この場合の従業員は、正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイトなどの名称を問わず、事業所に雇用される人すべてを含みます。

短時間労働者の資格取得要件

「特定適用事業所」「任意特定適用事業所」または「国・地方公共団体に属する事業所」に勤務する、通常の労働者の1週間の所定労働時間または、1月の所定労働日数が4分の3未満である方で、以下の1.から3.のすべてに該当する方が対象です。

1.週の所定労働時間が20時間以上あること
2.賃金の月額が8.8万円以上であること
3.学生でないこと

令和4年10月より、「雇用期間が1年以上見込まれること」が、要件から除かれました。

短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大の概要等は、「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」をご覧ください。

被保険者資格取得基準(4分の3基準)の明確化

平成28年10月1日から、健康保険・厚生年金保険の被保険者資格の取得基準が以下のとおり明確になりました。

平成28年10月1日以降の取り扱い(新):
1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上

日本年金機構の説明:
会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

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