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離婚#3: 「専業主婦が離婚すると年金はどう変わるか?」 <ー そうとうの負担になります

今回は「専業主婦が離婚すると年金はどう変わるか?」

専業主婦が離婚すると、年金は大きく2つの点で変化します。

1つ目は、夫の厚生年金の分割を受けるかどうかです。

夫が厚生年金に加入しており、婚姻期間中に厚生年金の保険料を納付していた場合、専業主婦は夫の厚生年金の分割を請求することができます。

年金分割を請求すると、婚姻期間中の夫の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)の合計額を、夫婦の合意した割合で分割し、その分割された額を各々の年金記録に加算します。これにより、専業主婦の年金額は、分割後の割合に応じて増額されます。

年金分割は、離婚の日から2年以内に請求する必要があります。

2つ目は、国民年金の保険料の負担が生じるかどうかです。

離婚すると、夫の扶養から外れるため、国民年金の保険料を自分で負担することになります。

国民年金の保険料は、20歳から60歳までのすべての人が加入義務があり、保険料は月額16,610円(令和4年度)です。

なお、離婚前に国民年金の第3号被保険者であった場合、離婚後も第3号被保険者として国民年金の保険料を納付することができます。ただし、この場合は、夫の厚生年金の保険料の半額を負担する必要があります。

専業主婦が離婚する際には、年金分割のメリットとデメリットを十分に理解した上で、判断することが大切です。

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それぞれのケースにおける年金の変化をまとめます。

夫が会社員で厚生年金に加入しており、妻が第3号被保険者であった場合

  • 年金記録:夫の厚生年金記録の一部を分割する

  • 被保険者区分:第1号被保険者(国民年金)

  • 年金の種類:国民年金と分割後の厚生年金

夫が自営業者やフリーランスで国民年金のみに加入していた場合

  • 年金記録:分割不可

  • 被保険者区分:第1号被保険者(国民年金)

  • 年金の種類:国民年金のみ

専業主婦が離婚した場合、年金分割の対象となるかどうかは、夫の年金加入状況によって異なります。そのため、離婚を検討している専業主婦は、夫の年金加入状況を把握しておくことが大切です。また、年金分割のメリットとデメリットを十分に理解した上で、判断することが大切です。

1秒でも早く離婚したいかもしれませんが、この辺りをはっきりしておかないと、後で相当苦労することになります。

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