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相続: 「特別縁故者」 <ー これは、イイシステムです。 すでに、該当するかたも多いかも?

今回は「特別縁故者」について見て行きましょう。

「特別縁故者」は、現在を反映すると、これからかなり増えそうです。

一言では: 独り身の方を世話をし、血族でない第三者が亡くなった方の相続人となるケースです。 

ただし「家庭裁判所に「特別縁故者の申立て」の必要があります。

「特別縁故者」: 被相続人(亡くなった人)に法定相続人がいない場合に、被相続人との特別な縁故に基づいて、遺産の全部または一部を取得できる人のことをいいます。
特別縁故者は、民法958条3項で、以下の3つの要件を満たす人に認められています。

  • 被相続人と生計を同じくしていた者

  • 被相続人の療養看護に努めた者

  • その他被相続人と特別の縁故があった者

具体的には、以下のような人が特別縁故者に該当する可能性があります。

  • 被相続人と内縁関係にあった者

  • 被相続人の介護をしていた者

  • 被相続人と親密な友人関係にあった者

特別縁故者が遺産を取得するためには、家庭裁判所に特別縁故者申立を行う必要があります。申立書には、被相続人との関係や、被相続人の財産を取得する理由などを記載する必要があります。

特別縁故者として認められるためには、被相続人と特別な縁故があったことを立証する必要があります。そのため、申立書には、以下の書類を添付することが望ましいです。

  • 被相続人との関係を証明する書類(戸籍謄本、住民票、写真など)

  • 被相続人の療養看護に努めたことを証明する書類(介護記録、診断書など)

  • 被相続人と特別な縁故があったことを証明する書類(手紙、メール、証言など)

特別縁故者制度は、被相続人と特別な縁故があった人が、遺産を取得できるようにする制度です。

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