労働時間制度の種類について
こんにちは(。・ω・)ノ゙
さてさて君たちはジャパニーズビジネスマンかなーーー?Youは24時間働けちゃうかなーーー???
(むかーしむかし、某ドリンクのCMで日本のビジネスマンが24時間働き続けるのをもじってそんなCMが流れていたんですよ・・・古。。。)
で、24時間なんか働けるかーーーー( ̄皿 ̄メ) ォィォィ!!と思った貴方!求人情報の労働時間を要チェックです!!特に就活生!かつての私のように入社してみて、あれ?なんて思わないように気をつけるべし!
実は日本の労働時間制度はいくつか種類があるのです!!
裁量労働制
裁量労働制について調べてみると…なになに?「業務の性質上その遂行の手段や時間の配分などについて使用者が具体的な指示をせず、労働者の裁量にゆだね、実際の労働時間数とは関わりなく、予め労使協定で定めた労働時間数を働いたものとみなす制度です。」
・・・Σ(゚д゚;)
こ、こむずかしーーー( ̄□ ̄;)!!
というわけでもうちょい分かりやすくまとめます。
例えば実際10時間働いたとしても労使協定でみなしで8時間働いたことになるという協定が結ばれていたら、その人は8時間働いたとみなされます・△・)ツ逆にある日1時間しか働かなくても、8時間働いたとみなされます。
ちなみに労使協定って何よ!と思ったあなた!
労使協定とは、労働者と使用者の間で取り決めした内容を書面化したもののことを言います。
この協定をする労働者とは、労働組合がある場合は、その労働組合、労働組合がない場合は労働者の代表者になります。
で、この裁量労働制には2種類あるのです。
①「専門業務型」
②「企画業務型」
の2つです。
専門業務型裁量労働制は、「業務の性質上その遂行方法を労働者の大幅な裁量に委ねる必要性があったり、業務遂行の手段および時間配分につき具体的指示をすることが困難な一定の専門的業務に適用されます。」 って言ってもわけわからんと思うので具体的な職種で言うと、
研究開発、情報処理システムの分析・設計、取材・編集、デザイナー、プロデューサー・ディレクター、その他 厚生労働大臣が中央労働基準審議会の議を経て指定する業務(コピーライター、公認会計士、弁護士、不動産鑑定士、弁理士、システムコンサルタント、インテ リアコーディネーター、ゲーム用ソフトウェア開発、証券アナリスト、金融工学による金融商品の開発、建築士、税理士、中小企業診断士、大学における教授研 究)あたりが該当するそう。
例えば、デザイナーさんたちはいいデザインがひらめいたらすぐにデザインが出来ますし、デザインが思い浮かばなかったらかなり時間がかかってしまいます。
でもアイディアのひらめきっていつも同じタイミングや時間で思いつくものではないですよね?
そういった労働の成果や時間が測りにくい専門職種に適用されちゃいま(=´ー`)ノ
もう1つの企画業務型の主な例としては、主に会社の管理部門で企画立案・調査・分析などを行っている方々に適用されます。
このような職種は業務内容も多岐にわたり、時間単位で成果が見えにくいとされています。よって裁量労働制が適用される場合があるのでーす。
世の中の動きや競合他社など多岐にわたる調査を必要とし、仕事の成果もレポートや計画書など多種多様。やっぱりこの作業も時間単位で成果が見えにくいため、裁量労働の対象となっております(。-_-)ノ
変形労働時間制
業務の繁忙期・閑散期に著しい差がある場合、その業務の特性に合わせて労働時間の配分を決めることのできる制度です( ゚ー゚)/゚
この制度には、1週間、1ヶ月、1年単位のものがあり、一定期間内で平均して1週間の労働時間が40時間を超えない範囲内で労働時間の配分を定めることが可能となっています。
ちなみに1週間の変形労働時間制は 30人未満の小売業、旅館、料理店、飲食店限定で適用されまーす!
1ヶ月単位の変形労働時間制の場合、1ヵ月以内の一定の期間(例えば、4週間や3週間でも可)を平均し、1週間当たり40時間を超えなければ、その期間の内、特定の週(例えば、月末の週)に40時間を超え、また、特定の日(例えば、月末日など)に8時間を超えて働らいてもらうことができます(ノ゚ο゚)ノ
1ヶ月単位の変形労働時間制はサービス業(小売や百貨店の店員など)に適用されていることが多いです。
フレックスタイム制
1ヵ月以内の一定期間(清算期間)の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業 及び終業の時刻を自主的に決定して働くことができる制度です。
例えば1ヶ月160時間という総労働時間を定めたら160時間の中で自由に会社に来たり、帰ったりすることができます。つまり会社の決めた総労働時間働くことを前提に自由に出社や退社の時間を決められます。今日は病院に行きたいから早く帰るってのもアリなんです。
企業によっては、コアタイム(例えば、11時から15時までは会社にいなければならないなど、出勤が必要とされている時間帯)が設定されている場合もあります。
事業場外労働のみなし労働時間制
営業マンなど外回りが多い職種の場合、労働時間を算定することが難しい場合がありますが、こういった場合に、労使協定で定めた労働時間勤務したとみなされる制度です。
裁量労働制もみなし労働時間制の一つです。
ただ、これらの制度の会社に就職する際に気をつけなければならないことがあります!!
よく求人の給与欄に「みなし残業代を含む」という記述があります。
これってつまり、あらかじめ月給の中に、一定時間分の残業代が含まれている賃 金体系を指していますw|;゚ロ゚|w
例えば月給額に月20時間分の残業代が含まれている場合は、月の残業時間が20時間以内の場合は残業手当はつきません。20時間を超えた場合に、21時間であれば1時間分、30時間であれば10時間分の残業手当がつきます。
労働者側から見れば、残業時間が少なかったとしても毎月一定の残業手当(みなし残業代)が受け取れるのはメリットだと言えます。
営業マンや裁量労働制なんかの会社にはよく適用されているので求人欄はよくよく見てみましょうヾ( ´ー`)ノ~
では!
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