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#合格
問題文に「規約に定め」がある時は改定は特別議決になることに注意する
規約に定めたことを組合で変更する場合は、必ず総会の特別議決が必要になります。
問題文を読む時は、規約、細則の区別をした上で、特別議決が必要になるかどうかを判断してください。
(例)
管理費が規約に定めてある組合で、管理費の値上を行うためには臨時総会、あるいは定期総会で「管理費の値上の採決を行う旨」の通達を行った上で組合員数、議決権の3/4以上の同意が必要になる。
(例)
規約の定め以外(添付資
日常生活で意識を変えると設備は意外に簡単に覚えられる
これまで設備や建築基準法は日常で覚えれば意外に簡単に身に付くとお話ししました。
今回、一例として「パットマウント方式の変電設備をみたことがありますか。」と言う質問をしましたが、解答を見てほとんどの人は、見たことがある設備だったはずです。
試験に出題される設備は法律は当たり前に設置され、適用されています。
試験まで1ヶ月と少しですが、日常で目にしたものをもっとしっかりと見ることを習慣にしてください
設備の知識をすべて覚える必要はない
管理業務者やマンション管理士の資格を受ける人が落ちる罠に設備の勉強方法があります。
どこが出るかわからない。
色々な知識を覚えないと合格しない。
これは間違いです。
管理業務者やマンション管理士試験は、選択問題です。
正解を選ぶ問題では、確実に知っている選択肢が出題されれば、他の選択肢で悩む必要はありません。
間違いを選ぶ問題では、確実に知っている選択肢が出題されれば、それ以外の選択肢に答えが
管理業務主任者、マン管資格を目指す人へ。この時期から始める勉強方法。
すでに9月も終盤、残す時間は2カ月程度。
この時期にテキストを読み込んでいる人は、残念ながら合格の見込みは少ない。
これはこれまでの資格試験の受けてきた者の経験と数名の受験生をサポートして経験から言えます。
では、そんな方々は諦めるべきなのか?
答えはNo!!
まだ、やれることがあります。
次にあげる3つのことに絞って勉強をすることです。
1、徹底的に過去問を解く
一日1年度の過去問を解く。
管理業務主任に合格すると忙しくなる、それでも・・・。
昨年、管理業務主任者の試験をサポート、見事合格した女史と話をしました。
彼女は入社2年目。
会社内で唯一、初年度合格を果たした努力家。
現在の担当物件数は、7件。
フロントらしく、日々忙しくしているようです。
「合格したら無茶苦茶忙しくなりました。」と嘆いていました。
彼女のサポートは、先輩フロントから「合格させてください」と10月にお願いされ、空き時間を使ってオンラインで指導をしました。
そ