佑_TASUKU

司法書士受験生です 補助者ひとすじ 不動産登記決済業務から商業登記組織再編まで 株式交…

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司法書士受験生です 補助者ひとすじ 不動産登記決済業務から商業登記組織再編まで 株式交付は勉強中

最近の記事

面接時 ちょっとしたところ

ほんの少しでいいので 付き合う相手が何を望んでいるのか、(察したり、確認したりして)その望みに応えるよう努力する姿勢や役立ちたい想いを伝えられればプラスアルファになると思います! 最後の質問時とかで聞いてもいいのではと思います! みなさん、自身のアピールは訓練してくるので、さすが、と思うことが多いですが、 募集側が求めている像を確認する人は一握りだと思います。 相手の求めと応募者の求めが合致すれば、きっとうまくいくと思います。 外まわってくれる人を補充したいのか 書類作成

    • 司法書士補助者心得(JIJIさんへ)

      まえがき 試験が終わって司法書士事務所の門をくぐる方もいらっしゃるかと思います。そんな方にとって少しでも役に立てればと、過去の自分を振り返ってまとめたものを記します。 よろしければ一読ください。少しやりはじめた頃が、具体とつながっていいかもしれません。 Task 心得 基本編 🐿️書類(印鑑)は無くすべからず  電車の網棚はおしりぺんぺん。  ひったくりも気をつけて。  どんなボスでも預かったお客様の書類は  復元できない  (弁解の余地がないので頼む..と言われました)

      • 株式交付手続き

        ・決めてもらう事項 ・資本金の額は増減するの? ・登記必要書類 ・費用は? 参考書籍 「株式交付」活用の手引き 金子登志雄 https://a.r10.to/hPzFj0

        • 実務 不動産登記の印鑑証明書の期限

          不動産の決済場所では、特に気をつける売主様の書類等 3種の神器が以下です。 ① 権利書(登記識別情報、登記済証) ② 印鑑証明書(3ヶ月以内のもの) ③ 実印 期限ありのもの 印鑑証明書。 印鑑証明の期限、3ヶ月の期間満了が土日なら、月曜まで延びます。 日曜期限が月曜へは【民法142条】で延びる、 土曜は【行政機関の休日に関する法律2条】で延びる。 後者を法務局から問い合わせ頂いた時もあったので、知っておいた方が無難 民法第142条 期間の末日が日曜日,国民の祝日

        面接時 ちょっとしたところ

          のみ付記

          主登記、付記登記は、毎度聞かれる点ですよね。 なぜなら取引のためにも公示される不動産登記制度は、受付順でその明暗が分けられる早いもの勝ちの世界ですから。 順位を保全できる付記登記は、法定されているものです。 それ以外は、原則の主登記で登記される。 その一部のまとめ。 のみ付記 不73③但書で登記した時に付記する(不規156) つまり 建物のみに関する 所仮、抵当権、質権で一体化前の原因のものがそれにあたります。 ※公示上、建物にしか及ばないのが分かる権利はされない。

          不動産登記法 実務上の取下事例

          実務での即死級クリティカルヒット3選 ⚡️1.名変落とし →複数の物件で、1つだけ違うとかあります。 →また、物件ごとに取得タイミングが違う場合  更正有無によって一括申請できないこともあります。   この時は、2件に分けないと✕ →100%取下になるとは言えませんが、オンライン申請になってからの法  務局さんの対応は硬直的です。先後が大事の不動産登記ですから当然では  あります。 ⚡️2.極度額増額の際、前登記物件のうちの1つが債務者の住所変更登記未了     だった

          不動産登記法 実務上の取下事例

          配偶者居住権の登記

          申請書の要素登記の目的 配偶者居住権設定 原因    年月日遺産分割、死因贈与、遺贈   ✕相続 存続期間  絶対的記載事項 記載方法は2種類例あり(後記注2) 特約    任意的記載事項 第三者への使用収益の特約あれば登記 権 利 者 住所氏名 義 務 者 所有権登記が被相続人のままの場合は前提として相続登記必要 登録免許税 2/1000 1000円未満は1000円 登記原因証明情報から登記申請書 登記原因証明情報の内容 登記の原因となる事実又は法律行為 (1)被相続

          配偶者居住権の登記

          補正 商業登記

          清算結了時 決算報告書 →1株ごとに分配している場合、分配完了日の記載が必要です。 法務省引用 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001365396.pdf

          補正 商業登記

          法定相続証明情報

          管轄(法務局) 被相続人の本籍地・住所地 〃 所有権登記名義人となっている不動産の所在地(表題部でも可) 申出人の住所地 保管期間等 翌年1月1日から起算して5年 再交付可、無料 申出人のみ(申出人の相続人含む) 交付には理由がいる(登記にかぎられず、株式の相続のためでも可) 記載 被相続人の最後の住所は必須記載 廃除者、欠格者、相続放棄者も記載される   証明内容 相続人の住所は任意記載 (記載あれば住所証明書として利用可) 被相続人ごとの一覧図 廃除の旨証明

          法定相続証明情報