のみ付記

主登記、付記登記は、毎度聞かれる点ですよね。
なぜなら取引のためにも公示される不動産登記制度は、受付順でその明暗が分けられる早いもの勝ちの世界ですから。
順位を保全できる付記登記は、法定されているものです。
それ以外は、原則の主登記で登記される。
その一部のまとめ。

のみ付記
不73③但書で登記した時に付記する(不規156)
つまり 建物のみに関する 所仮、抵当権、質権で一体化前の原因のものがそれにあたります。

※公示上、建物にしか及ばないのが分かる権利はされない。
賃借権
敷地権が賃借権の時の抵当権設定
特別の先取特権保存(保存・工事)
74条①1の保存

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