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司法書士補助者心得(JIJIさんへ)

まえがき
試験が終わって司法書士事務所の門をくぐる方もいらっしゃるかと思います。そんな方にとって少しでも役に立てればと、過去の自分を振り返ってまとめたものを記します。
よろしければ一読ください。少しやりはじめた頃が、具体とつながっていいかもしれません。
Task

心得
基本編
🐿️書類(印鑑)は無くすべからず
 電車の網棚はおしりぺんぺん。
 ひったくりも気をつけて。
 どんなボスでも預かったお客様の書類は
 復元できない
 (弁解の余地がないので頼む..と言われました)
🐿️楽しむべし!
以上。

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以下は予備知識程度に、やればすぐにわかるので・。スマホ📱だと改行で特に読みにくくすみません

🐿️お仕事はどこからくる?
不動産屋さん    → 不動産売買の登記 前提の相続登記
銀行、金融機関   → 担保抹消登記・設定登記・変更登記
税理士さん士業   → 相続登記・会社登記
土地家屋調査士さん → 相続登記・保存登記・名変登記

🐿️この人誰??決済の登場人物(不動産売買編)
 決済(不動産売買)は、
 買主 VS 売主の対立構造が基本、そこに人を紐づけすると把握しやすい🦆

例)売買
 買主 + 買主の仲介 + 設定銀行(買主に購入代金を融資する銀行) 
 売主 + 売主の仲介  + 抹消銀行(売主が購入時、融資を受けた銀行)
 ※仲介=買主又は売主の間に入って、売買契約を成立させる不動産会社
 ※設定銀行のことを売主仲介に聞いても、は?となる。
 ※抹消銀行のことを買主仲介に聞いても、ん?となる。

🐿️地番と住所(住居表示)
 不動産登記簿は、地番表記
 住民票上の住所は、住所表記

   市街化されていくと、住居表示実施がされて、
 街区番号などが付されて◯番◯号と住所の表記が変わる。
 cf.勉強ででてくる登記原因 住居表示実施(非課税)
 住居表示実施されていない場所は、地番と同じ番号となる
 住居表示実施前(地番が◯◯番◯だと)  
        住所は、〇〇番地〇 又は 〇〇番地の〇
 住居表示実施後  ■番■号
        土地の地番〇〇番〇とのつながりがわからない
  →ブルーマップという本で調べたり、法務局に照会したりして確認する

🐿️特定とは  ★★★
 書類をつくる上で大事 
 ものごとを特定するための要素を覚える

  ★人 住所・氏名 ※同姓同名ならプラス生年月日
  不動産
  ★土地 所在・地番で特定
  ★建物 所在・家屋番号で特定
  ★登記されている権利(申請書、登記原因証明情報、委任状記載時等)
  ❶順位番号で特定  例 〇番所有権登記名義人住所変更
            例 物件記載の横に(順位番号〇番)
  ❷受付年月日受付番号で特定 
            例 抹消すべき登記 年月日受付〇〇号

 特定する情報がわかれば不動産の登記事項証明書も取得できるし、
 契約書の記載、委任状、上申書に記載する際にその記載で足りることになる

🐿️実務的にやっている便宜
 ・買主の住民票上の住所を、転居したとして移転しておくことが多い
  (買う前に引っ越した体裁で!!)
  ※国の金融機関から融資を受けるにあたっても
   住民票の住所を先に移転することを求められていた経緯あり
  最近は緩和してきた(本人の意向に沿うように?)
 ・ 設定契約等、事前準備の書類は先日付で用意
  金銭消費貸借契約を結ぶときには、あらかじめ融資を実行する日をいれ   
  て契約締結する(キンショー日)

🐿️実務用語
バイケイ 売買契約書
ヒョウカ 評価証明書(不動産の評価額 市役所・区役所・町役場で取得)
コトゼイ 固定資産税都市計画税のこと 売買の時に買主が精算する
キンショー 金銭消費貸借契約日
ザンキン 売買契約で手付をうち、売買代金の残代金を支払う日=決済日
⇔一括決済 売買契約締結と同時に決済をすること 
      売買代金が少額の場合にやる傾向があるのかな

キゾン  住宅用家屋証明書(登録免許税を減税する証明書) 
⇔センジュウ キゾンは中古、こちらは新築時のもの
※居住する住宅の税金を軽減する添付書類

ゲンキン 買主がローンを組まずに現金で決済をすること
セッテイあり 買主がローンを組んで購入すること

キョジュウヨウ 買主が居住する=キゾンORセンジュウを使うということ
⇔ トウシヨウ 居住しない=見積時に減税ないよ、という意味
ノウテン 農地法の届出書(5条) 許可証はまれ
タチアイ 不動産ザンキン決済の当日
メイヘン 住所変更の意味  名義変更と思っちゃうと素人チックに

🐿️登記に必要な評価証明書
 登録免許税計算のために取得
 年度中は同じ価格(4月1日から3月31日まで)
 その年の1月1日が基準時となる、つまり、1月1日の所有者、不動産の  
 状況の証明書ということ。
→ 分筆や合筆をしても、その反映は来年度になるということ
 ゆえに、新築建物の評価額はその年度に存在しませんから、各法務局の表にある単価で計算する

🐿️勉強にプラスアルファの登録免許税
 ■ 租税特別措置法の存在
 マイホーム購入時の登録免許税の優遇(セカンドハウス等を除く)
 ←決済にあたり住宅用家屋証明書を添付する
  保存 0.4% → 0.15%
  設定 0.4% → 0.1% ※建物が要対象 債務者が住む人
   この他に、低炭素住宅、長期優良住宅はさらに減税措置あり
 ■ 不動産土地売買の優遇
  土地の価格が高騰している関係で、売買の土地に関しては評価額の1%
 ■ 相続登記時の非課税
  土地についてある 詳細は割愛

🐿️原則と例外の考え方 (例外は、原則にプラスアルファ)
仕事上のものごとの捉えるときの考え方
BOSSへの提案、お客様への説明は、まず前提の原則論を軸に話す。
選択肢が2つあるイメージではない。
手続は、なんでも原則があって、例外も必ずあるのですが、原則を押さえたうえで、例外をとらえないと、登記の相談の仕方、役所の書類から何から、千差万別に見えて対応や覚えるのに労力がかかってしまう。
例えば、簡単な証明書の取得にも例外的な扱いのものは、原則の必要書類に、追加の書類を要求される。行政の管轄により、原則の必要書類が若干違ったりする。でもそれは原則論の範疇の必要書類の話、これを例外と考えちゃうとごちゃごちゃになりやすい。

原則+アルファ
 手続上の例外論は、きまって認められにくいものだったりするので、原則論展開して、例外論は例外としてお客様に提案する必要があるかを決定

以下興味あれば気まぐれで追記します
🐿️捨印の守備範囲 訂正用の印鑑である捨印でどこまで
🐿️勉強と違って 必要書類は人ごとに
🐿️うんちく   根抵当権の極度額設定は1.2倍で設定
🐿️上級編
お得意様の不動産屋さんを慮る
お得意様の税理士さんを慮る
登記官の立場を理解すれば法務局との話がスムーズ

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